第2節 医療等以外の保健事業(第20条―第24条の2)/老人保健法


(昭和五十七年八月十七日法律第80号)

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最終改正:平成一四年一二月一三日法律第168号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年八月二日法律第103号(未施行)
 

    第2節 医療等以外の保健事業

(医療等以外の保健事業の実施)
第20条  市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、当該市町村の区域内に居住地を有する四十歳以上の者に対し、医療(医療費の支給を含む。)、入院時食事療養費の支給(医療費の支給を含む。)、特定療養費の支給(医療費の支給を含む。)、老人訪問看護療養費の支給、移送費の支給及び高額医療費の支給(以下「医療等」という。)以外の保健事業を行う。

第21条  都道府県は、前条の規定により市町村が行う医療等以外の保健事業の実施に関し、その設置する保健所による技術的事項についての協力その他市町村に対する必要な援助及び市町村相互間の連絡調整を行うほか、政令で定めるところにより、市町村と連携を図りつつ、市町村に代わつて、医療等以外の保健事業の一部を行うことができる。

第22条  医療等以外の保健事業は、その対象となる者が、医療保険各法その他の法令に基づく事業のうち医療等以外の保健事業に相当する保健サービスを受けた場合又は受けることができる場合は、行わないものとする。

(実施の委託)
第23条  市町村(第21条の規定により都道府県が医療等以外の保健事業を行うときは、当該都道府県)は、医療等以外の保健事業の一部について、第25条第3項に規定する保険医療機関等その他適当と認められる者に対し、その実施を委託することができる。

(実施の基準)
第24条  医療等以外の保健事業の実施の基準は、事業の種類ごとに、市町村の人口規模及び財政事情その他地域の諸事情に配意して、厚生労働大臣が定める。

(保健サービス等との連携及び調整等)
第24条の2  市町村は、医療等以外の保健事業の実施に当たつては、第22条に規定する保健サービス、老人福祉法(昭和三十八年法律第133号)その他の法令に基づく福祉サービス並びに介護保険法(平成九年法律第123号)に基づく居宅サービス及び施設サービスとの連携及び調整に努めるとともに、その計画的推進を図らなければならない。

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第2節 医療等以外の保健事業(第20条―第24条の2)/老人保健法