第二款 補則(第34条―第46条)/老人保健法


(昭和五十七年八月十七日法律第80号)

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最終改正:平成一四年一二月一三日法律第168号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年八月二日法律第103号(未施行)
 

     第二款 補則

(他の法令による医療に関する給付との調整)
第34条  医療(医療費の支給を含む。第42条第3項を除き、以下この款において同じ。)、入院時食事療養費の支給(医療費の支給を含む。同項を除き、以下この款において同じ。)又は特定療養費の支給(医療費の支給を含む。同項を除き、以下この款において同じ。)は、当該疾病又は負傷につき、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第50号)の規定による療養補償給付若しくは療養給付その他政令で定める法令に基づく医療に関する給付を受けることができるとき、又はこれらの法令以外の法令により国若しくは地方公共団体の負担において医療に関する給付が行われたときは、その限度において、行わない。

第34条の2  医療、入院時食事療養費の支給又は特定療養費の支給は、当該疾病又は負傷につき、介護保険法の規定によりこれらの給付に相当する給付を受けることができるときは、行わない。

(健康保険法の規定による日雇特例被保険者等に関する取扱い)
第35条  医療、入院時食事療養費の支給又は特定療養費の支給は、健康保険法に規定する日雇特例被保険者又は日雇特例被保険者であつた者であつて、同法第129条第3項の受給資格者票(同条第5項の規定に該当するものに限る。)及び同法第145条第1項の特別療養費受給票のいずれをも有しないもの並びに同法の規定によるその者の被扶養者については、行わない。

(医療、入院時食事療養費の支給又は特定療養費の支給の制限)
第36条  監獄、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁された者については、その期間に係る医療、入院時食事療養費の支給又は特定療養費の支給は、行わない。

第37条  医療、入院時食事療養費の支給又は特定療養費の支給は、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に疾病にかかり、又は負傷した者については、当該疾病又は負傷に関しては、行わない。

第38条  医療、入院時食事療養費の支給又は特定療養費の支給は、闘争、泥酔又は著しい不行跡によつて疾病にかかり、又は負傷した者については、当該疾病又は負傷に関し、その全部又は一部を行わないことができる。

第39条  市町村長は、医療、入院時食事療養費の支給又は特定療養費の支給を受ける者が、正当な理由なしに医療、入院時食事療養費に係る療養又は特定療養費に係る療養に関する指示に従わないときは、医療、入院時食事療養費の支給又は特定療養費の支給の一部を行わないことができる。

第40条  市町村長は、医療、入院時食事療養費の支給又は特定療養費の支給を受ける者が、正当な理由なしに、第43条の規定による求めに応ぜず、又は答弁を拒んだときは、医療、入院時食事療養費の支給又は特定療養費の支給の全部又は一部を行わないことができる。

(損害賠償請求権)
第41条  市町村長は、給付事由が第三者の行為によつて生じた場合において、医療、入院時食事療養費の支給又は特定療養費の支給を行つたときは、その医療に関し支払つた価額、支給した入院時食事療養費の額又は支給した特定療養費の額の限度において、医療、入院時食事療養費の支給又は特定療養費の支給を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
 前項の場合において、医療、入院時食事療養費の支給又は特定療養費の支給を受けるべき者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、市町村長は、その価額の限度において、医療、入院時食事療養費の支給又は特定療養費の支給を行う責めを免れる。
 市町村長は、第1項の規定により取得した請求権に係る損害賠償金の徴収又は収納の事務を連合会であつて厚生労働省令の定めるものに委託することができる。

(不正利得の徴収等)
第42条  偽りその他不正の行為によつて医療、入院時食事療養費の支給又は特定療養費の支給を受けた者があるときは、市町村長は、その者からその医療に関し支払つた価額、支給した入院時食事療養費の額又は支給した特定療養費の額の全部又は一部を徴収することができる。
 前項の場合において、保険医療機関等又は特定承認保険医療機関において診療に従事する保険医等(薬剤師を除く。)が、市町村長に提出されるべき診断書に虚偽の記載をしたため、その医療、入院時食事療養費の支給又は特定療養費の支給が行われたものであるときは、市町村長は、当該保険医等に対し、医療、入院時食事療養費の支給又は特定療養費の支給を受けた者に連帯して同項の徴収金を納付すべきことを命ずることができる。
 市町村は、保険医療機関等又は特定承認保険医療機関が偽りその他不正の行為により医療に関する費用の支払、第31条の2第5項の規定による支払又は第31条の3第4項の規定による支払を受けたときは、当該保険医療機関等又は特定承認保険医療機関に対し、その支払つた額につき返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を支払わせることができる。

(文書の提出等)
第43条  市町村長は、医療、入院時食事療養費の支給又は特定療養費の支給に関して必要があると認めるときは、当該医療、入院時食事療養費の支給若しくは特定療養費の支給を受ける者又は当該医療、入院時食事療養費に係る療養若しくは特定療養費に係る療養を担当する者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、若しくは依頼し、又は当該職員に質問若しくは照会をさせることができる。

(診療録の提示等)
第44条  厚生労働大臣又は都道府県知事は、医療、入院時食事療養費の支給又は特定療養費の支給に関して必要があると認めるときは、医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行つた者又はこれを使用する者に対し、その行つた診療、薬剤の支給又は手当に関し、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
 厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、医療、入院時食事療養費の支給又は特定療養費の支給を受けた者に対し、当該医療、入院時食事療養費の支給又は特定療養費の支給に係る診療又は調剤の内容に関し、報告を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
 第31条第2項の規定は、前2項の規定による質問について、同条第3項の規定は、前2項の規定による権限について準用する。

(受給権の保護)
第45条  医療(第17条第1項第6号に掲げる給付であつて政令で定めるものを除く。)並びに入院時食事療養費及び特定療養費の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

(租税その他の公課の禁止)
第46条  租税その他の公課は、医療(第17条第1項第6号に掲げる給付であつて政令で定めるものを除く。)並びに入院時食事療養費及び特定療養費として支給を受けた金品を標準として課することができない。

第46条の2  削除

第46条の3  削除

第46条の4  削除

第46条の5  削除

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