老人保健法

(昭和五十七年八月十七日法律第80号)

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最終改正:平成一四年一二月一三日法律第168号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年八月二日法律第103号(未施行)
 

 第1章 総則(第1条―第7条)
 第2章 削除
 第3章 保健事業等
  第1節 保健事業の種類(第12条―第19条)
  第2節 医療等以外の保健事業(第20条―第24条の2)
  第3節 医療並びに入院時食事療養費及び特定療養費の支給
   第一款 医療の実施並びに入院時食事療養費及び特定療養費の支給(第25条―第33条)
   第二款 補則(第34条―第46条)
  第4節 老人訪問看護療養費の支給(第46条の5の2―第46条の5の9)
  第5節 移送費の支給(第46条の6・第46条の7)
  第6節 高額医療費の支給(第46条の8・第46条の9)
  第7節 研究開発の推進(第46条の10―第46条の17)
 第3章の2 老人保健計画等(第46条の18―第46条の22)
 第4章 費用
  第1節 費用の支弁及び負担(第47条―第52条)
  第2節 保険者の拠出金(第53条―第63条)
 第5章 社会保険診療報酬支払基金の老人保健関係業務(第64条―第78条)
 第6章 雑則(第79条―第84条)
 第7章 罰則(第85条―第87条)
 附則

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