附則/老人保健法施行規則


(昭和五十八年一月二十四日厚生省令第2号)

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最終改正:平成一五年二月二五日厚生労働省令第15号


 老人保健法(昭和五十七年法律第80号)第25条第1項第2号、第3項及び第4項、第5項第3号、第28条第5項及び第7項、第29条第3項、第62条第1項、第63条第1項、第67条並びに第84条の規定に基づき、 老人保健法施行規則を次のように定める。


   附 則

(施行期日)
 この省令は、法の施行の日(昭和五十八年二月一日)から施行する。
(加入者数及び七十五歳以上の加入者等の数の報告の特例)
 加入者数及び七十五歳以上の加入者等の数の報告に関し第61条の規定により難い特別の事情のある保険者については、同条の規定にかかわらず、当分の間、厚生労働大臣の承認を受けて別に定める月の末日における加入者数及び七十五歳以上の加入者等の数の報告をもつて同条の報告に代えることができる。
(法附則第3条第1項の規定により事業費拠出金及び事務費拠出金の徴収が行われる場合の特例)
 法附則第3条第1項の規定により事業費拠出金及び事務費拠出金の徴収が行われる場合における第29条の規定の適用については、同条第1項中「第62条第1項」とあるのは、「第62条第1項(法附則第5条において準用する場合を含む。)」とする。
 法附則第3条第1項の規定により事業費拠出金及び事務費拠出金の徴収が行われる場合における第33条の規定の適用については、同条第4号中「第79条第4項」とあるのは「第79条第4項(法附則第5条において準用する場合を含む。)」とする。
(介護保険法施行法第26条第1項の厚生労働省令で定める老人医療受給対象者)
 介護保険法施行法(平成九年法律第124号)第26条第1項の厚生労働省令で定める老人医療受給対象者は、病状が安定期にあり、介護保険法(平成九年法律第123号)第7条第22項に規定する介護老人保健施設において、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療を要する老人とする。
(介護保険法施行法第26条第2項の厚生労働省令で定めるサービス)
 介護保険法施行法第26条第2項の厚生労働省令で定めるサービスは、食事の提供及び特別な療養室の提供(当該療養室の提供に伴い必要となる費用の額に相当する部分に限る。)とする。
(医療費の支給申請の特例)
 介護保険法施行法第26条第1項の規定による医療費の支給を受けようとする者は、第29条第1項の規定にかかわらず、次の事項を記載した医療費支給申請書を市町村長に提出して申請しなければならない。
 施設療養(介護保険法施行法第24条の規定による改正前の法第46条の2第1項に規定する施設療養をいう。以下この項において同じ。)に相当するサービスを受けた特定老人保健施設(介護保険法施行法第26条第1項に規定する特定老人保健施設をいう。)の名称及び所在地
 施設療養に相当するサービスの内容及び期間並びにその施設療養に相当するサービスが食事の提供又は特別の療養室の提供を含むものであるときはその旨
 施設療養に相当するサービスを受けた費用の額
 支給を受けようとする者が加入者となつている保険者の名称及び事務所の所在地並びに被保険者証等の記号番号
 健康手帳の医療受給者証の受給者番号
 前項の申請書には、第29条第2項の規定にかかわらず、前項第3号に掲げる費用の額に関する証拠書類を添付しなければならない。
 第25条第4項の規定は、附則第7項の申請について準用する。
(平成十三年度における法定給付費額の報告の特例)
10  保険者は、基金に対し、平成十三年度の各月における法第55条第1項第1号ロ(2)に規定する保険者の給付に要する費用の額を平成十五年一月三十一日までに文書により報告しなければならない。

   附 則 (昭和五八年一月三一日厚生省令第3号) 抄

(施行期日)
 この省令は、昭和五十八年三月一日から施行する。

   附 則 (昭和五九年三月三一日厚生省令第18号)

 この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和五九年九月二二日厚生省令第49号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。

(老人保健法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第10条  この省令の施行の際現に交付されている老人保健検査証は、この省令による改正後の老人保健法施行規則の様式によるものとみなす。

   附 則 (昭和六〇年二月二一日厚生省令第4号) 抄

(施行期日)
 この省令は、昭和六十年三月一日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年三月一五日厚生省令第6号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。ただし、第3条の規定は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年六月二九日厚生省令第27号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六一年三月二九日厚生省令第17号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (昭和六一年一二月二七日厚生省令第62号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、昭和六十二年一月一日から施行する。

(老人保健法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条  この省令の施行の際現に交付されている老人保健検査証は、この省令による改正後の老人保健法施行規則の様式によるものとみなす。

   附 則 (昭和六二年三月二三日厚生省令第15号)

 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和六三年一月一九日厚生省令第2号)

 この省令は、昭和六十三年一月二十日から施行する。
   附 則 (昭和六三年三月三〇日厚生省令第22号)

 この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成元年三月二四日厚生省令第10号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。

   附 則 (平成元年三月三〇日厚生省令第18号)

 この省令は、平成元年四月一日から施行する。
 この省令による改正後の老人保健法施行規則第21条第2項及び第3項並びに第23条の6第1項の規定にかかわらず、平成元年三月三十一日以前に請求された医療及び特定療養費の支給に関する費用並びに老人保健施設療養費の支給に関する費用に係る審査及び支払に関する事務については、なお従前の例による。

   附 則 (平成三年一二月二六日厚生省令第58号)

 この省令は、平成四年一月一日から施行する。
   附 則 (平成四年二月二九日厚生省令第2号)

 この省令は、平成四年四月一日から施行する。
   附 則 (平成五年一一月二六日厚生省令第48号) 抄

 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成五年十一月二十九日)から施行する。

   附 則 (平成六年六月二九日厚生省令第43号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成六年七月一日厚生省令第47号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

   附 則 (平成六年九月九日厚生省令第56号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第8条中老人保健法施行規則第23条の2の改正規定、第12条中老人保健施設の施設及び設備、人員並びに運営に関する基準第25条第1項の改正規定、第22条中戦傷病者特別援護法施行規則様式第14号(1)及び様式第14号(2)の改正規定(「昭和 平成」を「平成」に改める部分に限る。)並びに附則第7条の規定、附則第8条の規定、附則第14条の規定、附則第19条の規定及び附則第23条の規定 公布の日

(老人保健法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第20条  この省令による改正前の様式による老人保健特定疾病療養受療証は、当分の間、この省令による改正後の老人保健法施行規則(以下「新老健規則」という。)の様式によるものとみなす。
 この省令の施行の際現に交付されている老人保健検査証は、新老健規則の様式によるものとみなす。

第21条  平成六年十月一日前に行われた老人保健の食事の提供、看護又は移送に係る医療費の支給の申請については、なお従前の例による。

第22条  改正法附則第22条第1項の規定により支給される医療費の支給の申請については、この省令による改正前の老人保健法施行規則第17条及び第22条の例による。

(標準負担額減額認定証の交付に関する規定の施行前の準備)
第23条  市町村長は、老人医療受給対象者が平成六年十月一日において新老健規則第21条の2の2第1号イ又はロに該当すると認めるときは、同日前においても新老健規則第21条の2の3第1項から第3項までの規定の例により標準負担額減額認定証を交付することができる。

   附 則 (平成六年一〇月一四日厚生省令第67号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成七年三月二八日厚生省令第17号) 抄

 この省令は、平成七年四月一日から施行する。

   附 則 (平成七年三月二八日厚生省令第19号)

 この省令は、平成七年四月一日から施行する。
   附 則 (平成八年一一月二〇日厚生省令第62号) 抄

 この省令は、平成九年四月一日から施行する。
 この省令による施行前のそれぞれの省令の規定によりされた申請、届出その他の手続は、附則第2項から前項までの規定に定めるものを除き、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の手続とみなす。
 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

   附 則 (平成九年三月一四日厚生省令第11号)

 この省令は、平成九年四月一日から施行する。
   附 則 (平成九年三月二八日厚生省令第32号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成九年四月一日から施行する。

(老人保健法による保険者の拠出金の額の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第14条  平成九年度及び平成十年度の平成八年改正法附則第38条第1項に規定する新設健保組合に係る医療費拠出金の額の算定について第18条の規定による改正後の老人保健法による保険者の拠出金の額の算定に関する省令附則第26条の規定において準用する同令附則第24条の規定を適用する場合においては、同条第4号中「国家公務員共済組合 国家公務員共済組合法」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第82号。以下この号において「平成八年厚生年金改正法」という。)附則第38条第1項に規定する新設健保組合が同項の規定により権利及び義務を承継した平成八年厚生年金改正法附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合 平成八年厚生年金改正法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法」と、「国家公務員共済組合法施行令」とあるのは「厚生年金保険法施行令等の一部を改正する等の政令(平成九年政令第84号)第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令」とする。

   附 則 (平成九年八月一四日厚生省令第61号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成九年九月一日から施行する。

(老人保健法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条  この省令の施行の際現に交付されている第6条の規定による改正前の老人保健法施行規則第18条の4第4項に規定する入院時一部負担金減額認定証は、当該入院時一部負担金減額認定証に記載された有効期間が満了するまでの間は、第6条の規定による改正後の老人保健法施行規則(以下「新老健規則」という。)第18条の5第2項において読み替えて準用する新老健規則第18条の4第4項に規定する入院時一部負担金減額・薬剤一部負担金免除認定証とみなす。
 この省令による改正前の老人保健法施行規則様式第1号による老人保健特定疾病療養受療証は、当分の間、新老健規則様式第1号によるものとみなす。

   附 則 (平成九年一二月二五日厚生省令第90号) 抄

(施行期日)
 この省令は、平成十年一月一日から施行する。
(老人保健法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
 この省令の施行の際現に交付されている第1条の規定による改正前の老人保健法施行規則様式第5号による老人保健検査証は、当分の間、同条の規定による改正後の同令様式第5号によるものとみなす。

   附 則 (平成一〇年三月二四日厚生省令第24号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十年四月一日から施行する。

(老人保健法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第6条  旧総合病院において施行日前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る老人保健法(昭和五十七年法律第80号)の規定による医療費の額については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一〇年三月二七日厚生省令第32号)

 この省令は、平成十年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一〇年九月二九日厚生省令第78号)

(施行期日)
 この省令は、平成十年十月一日から施行する。
(経過措置)
 保険医療機関及び保険医療養担当規則第1条に規定する保険医療機関は、当分の間、第2条の規定による改正後の保険医療機関及び保険医療養担当規則附則第4項の規定により読み替えられた同令第4条の規定による記録をすることを要しない。

   附 則 (平成一一年一月一一日厚生省令第7号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年一一月一日厚生省令第91号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

(老人保健法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第21条  介護保険法施行法第25条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた旧老健法第46条の2第1項の規定による老人保健施設療養費の支給に関する費用の額に係る保険者別医療費通知(介護保険法施行法第24条の規定による改正後の老人保健法第63条第1項の規定による通知をいう。)については、なお従前の例による。

第22条  この省令の施行の際現に交付されている第19条の規定による改正前の老人保健法施行規則様式第2号、様式第3号、様式第3号の3及び様式第4号による老人保健検査証は、それぞれ同条の規定による改正後の老人保健法施行規則様式第2号、様式第3号、様式第3号の3及び様式第4号によるものとみなす。

   附 則 (平成一二年三月二三日厚生省令第32号)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年三月三一日厚生省令第80号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第127号) 抄

(施行期日)
 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一二年一二月一三日厚生省令第144号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十三年一月一日から施行する。

(老人保健法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条  この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の老人保健法施行規則(以下「旧老健規則」という。)第18条の4第4項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定証は、当該限度額適用・標準負担額認定証に記載された有効期間が満了するまでの間は、新老健規則第50条第4項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定証とみなす。
 健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十二年政令第508号)附則第2条の規定により老人保健法施行令(昭和五十七年政令第293号)第2条の2第3項の規定により受けた認定とみなされる健康保険法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第140号)第2条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第80号)第28条第8項の規定による認定により老人保健法施行令第2条の2第3項の規定の適用を受けている者については、新老健規則第21条の2の2第1号の規定は適用しない。
 この省令の施行の際現に旧老健規則第21条の2の2第1号の認定を受けている者が、その者に現に交付されている旧老健規則第21条の2の3第4項の標準負担額減額認定証に記載された有効期間が満了するまでの間に当該標準負担額減額認定証を新老健規則第15条に規定する保険医療機関等又は特定承認保険医療機関に提示したときは、当該認定を受けている者を新老健規則第21条の2の2第1号に該当するものとみなして標準負担額が減額されるものとする。
 この省令の施行の際現に交付されている旧老健規則様式第2号、様式第3号、様式第3号の3及び様式第5号による老人保健検査証は、それぞれ新老健規則様式第2号、様式第3号、様式第3号の3及び様式第5号によるものとみなす。

(施行前の準備)
第4条  平成十三年一月一日から老人保健法第28条第5項の規定による一部負担金の支払を受けようとする同法第25条第3項第1号の診療所は、同日前においても新老健規則第18条の5第1項の規定の例により同法第28条第5項の届出をすることができる。

   附 則 (平成一三年一一月七日厚生労働省令第210号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一四年二月二二日厚生労働省令第14号)

 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

   附 則 (平成一四年八月三〇日厚生労働省令第113号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十四年十月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において七十歳以上である者(施行日において七十五歳以上である者を除く。)については、施行日からその者が七十五歳以上の者に該当するに至った日の属する月の末日(その者が七十五歳以上の者に該当するに至った日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間は、その者を七十五歳以上の者とみなしてこの省令による改正後の老人保健法施行規則(以下「新老健規則」という。)の規定(新老健規則第2条の規定を除く。)を適用する。

第3条  この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の老人保健法施行規則(以下「旧老健規則」という。)第18条の4第4項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定証は、当該限度額適用・標準負担額認定証に記載された有効期間が満了するまでの間は、新老健規則第50条第4項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定証とみなす。

第4条  この省令の施行の際現に交付されている旧老健規則による老人保健検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

   附 則 (平成一四年一〇月二五日厚生労働省令第136号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一五年二月二五日厚生労働省令第15号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十五年四月一日から施行する。


様式第1号
様式第2号(第63条関係)
様式第3号(第63条関係)
様式第3号の2(第63条関係)
様式第3号の3(第63条関係)
様式第4号(第63条関係)
様式第5号(第63条関係)

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