第2節 医療の実施、入院時食事療養費の支給及び特定療養費の支給(第15条―第31条)/老人保健法施行規則
(昭和五十八年一月二十四日厚生省令第2号)
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最終改正:平成一五年二月二五日厚生労働省令第15号
老人保健法(昭和五十七年法律第80号)第25条第1項第2号、第3項及び第4項、第5項第3号、第28条第5項及び第7項、第29条第3項、第62条第1項、第63条第1項、第67条並びに第84条の規定に基づき、
老人保健法施行規則を次のように定める。
第2節 医療の実施、入院時食事療養費の支給及び特定療養費の支給
(医療、入院時食事療養費に係る療養又は特定療養費に係る療養の受療手続)
第15条
保険医療機関等(法第25条第3項に規定する保険医療機関等をいう。以下同じ。)について医療、法第17条第2項に規定する食事療養(以下単に「食事療養」という。)若しくは同項に規定する選定療養(以下単に「選定療養」という。)を受けようとする者又は特定承認保険医療機関(法第31条の3第1項第1号に規定する特定承認保険医療機関をいう。以下同じ。)について療養を受けようとする者は、当該保険医療機関等又は特定承認保険医療機関に提示する健康手帳に、医療保険各法による被保険者証、被扶養者証、組合員証若しくは加入者証又は受給資格者票若しくは特別療養費受給票(以下「被保険者証等」という。)を添えなければならない。
(薬剤の受給手続)
第16条
薬局である保険医療機関等について薬剤の支給を受けようとする者は、保険医療機関等又は特定承認保険医療機関において医療及び特定療養費に係る療養を担当する医師又は歯科医師の交付した処方せんを当該薬局に提出しなければならない。ただし、当該薬局から健康手帳の提出を求められた場合には、当該処方せん及び健康手帳を提出しなければならない。
(厚生労働省令で定める病院、診療所及び薬局等)
第17条
法第25条第3項第2号(法第31条の2第10項及び第31条の3第10項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める病院、診療所及び薬局は、次に掲げる病院、診療所又は薬局とする。
一
健康保険法第63条第3項第2号又は第3号に掲げる病院、診療所又は薬局
二
船員保険法(昭和十四年法律第73号)第28条第5項第2号に掲げる病院、診療所又は薬局
三
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第128号)第55条第1項第1号又は第2号に掲げる医療機関又は薬局
四
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第152号)第57条第1項第1号又は第2号に掲げる医療機関又は薬局
五
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第245号)第25条の規定において準用する国家公務員共済組合法第55条第1項第1号又は第2号に掲げる医療機関又は薬局
2
法第25条第4項(法第31条の2第10項及び第31条の3第10項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める者は、前項各号に掲げる病院、診療所又は薬局においてそれぞれ医療保険各法の規定によりその加入者に対して医療に関する給付が取り扱われることとされる保険者に係る七十五歳以上の加入者等とする。
3
法第25条第5項第2号(法第31条の2第10項及び第31条の3第10項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める医師若しくは歯科医師又は薬剤師は、第1項各号に掲げる病院、診療所又は薬局において医療、食事療養及び選定療養を担当する医師若しくは歯科医師又は薬剤師とする。
4
第1項各号に掲げる病院、診療所又は薬局の開設者は、当該病院、診療所又は薬局の名称及び所在地並びに開設者の氏名及び住所(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)をその所在地の都道府県知事に届け出なければならない。これらに変更があつた場合も同様とする。
(収入の額の算定方法)
第18条
令第4条第3項に規定する収入の額は、厚生労働大臣の定めるところにより、同項に規定する者の医療を受ける日の属する年の前年(当該医療を受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあつては、前々年)における所得税法(昭和四十年法律第33号)第36条第1項に規定する各種所得の金額(退職所得の金額(同法第30条第2項に規定する退職所得の金額をいう。)を除く。)の計算上収入金額とすべき金額及び総収入金額に算入すべき金額を合算した額とする。
(令第4条第3項の規定の適用の申請)
第19条
令第4条第3項の規定の適用を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村長に提出して申請しなければならない。
一
健康手帳の医療受給者証の受給者番号
二
令第4条第3項に規定する者について前条の規定により算定した収入の額
(一部負担金の減額又は免除)
第20条
法第28条第3項の規定による一部負担金の減額又はその支払の免除は、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき、医療を受ける者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し、若しくは心身に重大な障害を受け、又は長期間入院したときその他これらに類する事由があることにより一部負担金を支払うことが困難と認められる場合に行うものとする。
2
一部負担金の減額又はその支払の免除を受けようとする者は、一部負担金減免申請書を市町村長に提出して申請しなければならない。この場合において、市町村長は、必要に応じ、申請書に前項に規定する事由に該当することを明らかにすることができる書類を添付するよう求めることができる。
3
市町村長は、前項の申請が第1項に規定する場合に該当すると認めたときは、一部負担金減免証明書を交付しなければならない。
4
前項の規定により一部負担金減免証明書の交付を受けた者は、保険医療機関等について医療若しくは選定療養を受けようとするとき又は特定承認保険医療機関について療養を受けようとするときは、当該保険医療機関等又は特定承認保険医療機関にこれを提示しなければならない。
(医療、入院時食事療養費の支給及び特定療養費の支給に関する費用の請求等)
第21条
保険医療機関等及び特定承認保険医療機関は、法第6条第3項各号に掲げる者に係る医療、入院時食事療養費の支給及び特定療養費の支給に関する費用については、療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和五十一年厚生省令第36号)の定めるところにより請求するものとする。
2
法第29条第3項(法第31条の2第10項並びに第31条の3第9項及び第10項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める者は、国民健康保険法第45条第6項に規定する厚生労働大臣が指定する法人とする。
3
法第29条第3項(法第31条の2第10項並びに第31条の3第9項及び第10項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が審査及び支払に関する事務を委託する場合は、法第6条第3項第1号、第2号及び第4号から第6号までに掲げる者に係る医療、入院時食事療養費の支給及び特定療養費の支給に関する費用の審査及び支払に関する事務については社会保険診療報酬支払基金(以下「基金」という。)に、同項第3号に掲げる者に係る医療及び特定療養費の支給に関する費用の審査及び支払に関する事務については国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)及び国民健康保険法第45条第6項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に対して行うものとする。
(入院時食事療養費の支払)
第22条
老人医療受給対象者(法第17条第2項に規定する老人医療受給対象者をいう。以下同じ。)が、保険医療機関等(薬局を除く。第26条までにおいて同じ。)について入院時食事療養費に係る療養を受けた場合においては、法第31条の2第5項の規定により当該老人医療受給対象者に支給すべき入院時食事療養費は当該保険医療機関等に対して支払うものとする。
(法第31条の2第2項の厚生労働省令で定める者)
第23条
法第31条の2第2項に規定する厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当している者とする。
一
令第16条第1項第1号ハの規定の適用を受けている者
二
令第16条第1項第1号ニの規定の適用を受けている者
(標準負担額の減額)
第24条
限度額適用・標準負担額減額認定証(第50条第4項に規定する限度額適用・標準負担額認定証をいう。次条において同じ。)の交付を受けた前条各号に掲げる者は、保険医療機関等について入院時食事療養費に係る療養を受けようとするとき、又は特定承認保険医療機関について食事療養を受けようとするときは、当該保険医療機関等又は特定承認保険医療機関にこれを提示しなければならない。
(標準負担額減額に関する特例)
第25条
市町村長は、限度額適用・標準負担額減額認定証を保険医療機関等に提示できなかつたため、減額しない標準負担額を支払つた老人医療受給対象者について、その提示できないことがやむを得ないものと認められる場合に、当該食事療養について支払つた標準負担額から標準負担額の減額があつたならば支払うべき標準負担額を控除した額に相当する額(以下「標準負担額差額」という。)を入院時食事療養費として支給することができる。
2
標準負担額差額の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した標準負担額差額支給申請書を市町村長に提出して申請しなければならない。この場合において、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けている者は、当該限度額適用・標準負担額減額認定証を添えて申請しなければならない。
一
食事療養を受けた保険医療機関等の名称及び所在地
二
限度額適用・標準負担額減額認定証を保険医療機関等に提示できなかつた理由
三
傷病名及びその原因、発病又は負傷の年月日、傷病の経過
四
保険医療機関等に対して支払つた標準負担額
五
入院の期間
六
支給を受けようとする者が加入者となつている保険者の名称及び事務所の所在地並びに被保険者証等の記号番号
七
健康手帳の医療受給者証の受給者番号
3
前項の申請書には、同項第4号に掲げる費用の額及び標準負担額の減額の認定に関する事実を証する書類を添付しなければならない。
4
第2項の申請は、健康手帳及び被保険者証等を提示して行わなければならない。
(入院時食事療養費に係る領収証)
第26条
保険医療機関等は、法第31条の2第7項の規定により交付しなければならない領収証には、入院時食事療養費に係る療養について老人医療受給対象者から支払を受けた費用の額のうち標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない。
(特定療養費の支払)
第27条
老人医療受給対象者が、特定承認保険医療機関又は保険医療機関等について特定療養費に係る療養を受けた場合においては、法第31条の3第4項の規定により当該老人医療受給対象者に支給すべき特定療養費は当該特定承認保険医療機関又は保険医療機関等に対して支払うものとする。
2
第25条の規定は特定承認保険医療機関について受けた食事療養について準用する。
(特定療養費に係る領収証)
第28条
特定承認保険医療機関又は保険医療機関等は、法第31条の3第6項の規定により交付しなければならない領収証には、特定療養費に係る療養について老人医療受給対象者から支払を受けた費用の額のうち、当該療養に食事療養が含まれないときは第1号に規定する額とその他の費用の額とを、当該療養に食事療養が含まれるときは第1号に規定する額と第2号に規定する額とその他の費用の額とを、それぞれ区分して記載しなければならない。
一
当該療養(食事療養を除く。以下この号において同じ。)につき法第31条の3第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。以下「特定療養費算定額」という。)からその療養に要した費用につき特定療養費として支給される額に相当する額を控除した額
二
当該食事療養に係る標準負担額
(医療費の支給申請)
第29条
法第32条第1項の規定による医療費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した医療費支給申請書を市町村長に提出して申請しなければならない。
一
診療、薬剤の支給又は手当を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称及び所在地
二
診療又は調剤に従事した医師、歯科医師又は薬剤師の氏名
三
医療、入院時食事療養費の支給又は特定療養費の支給を受けることができなかつた理由
四
傷病名及びその原因、発病又は負傷の年月日、傷病の経過、診療、薬剤の支給又は手当の内容及び期間並びにその診療、薬剤の支給又は手当が食事療養又は選定療養を含むものであるときはその旨
五
診療、薬剤の支給又は手当を受けた費用の額
六
支給を受けようとする者が加入者となつている保険者の名称及び事務所の所在地並びに被保険者証等の記号番号
七
健康手帳の医療受給者証の受給者番号
2
前項の申請書には、同項第5号に掲げる費用の額に関する証拠書類を添付しなければならない。
3
第25条第4項の規定は、第1項の申請について準用する。
(第三者行為による被害の届出)
第30条
医療の給付事由、入院時食事療養費の支給事由又は特定療養費の支給事由が第三者の行為によつて生じたものであるときは、医療、入院時食事療養費の支給若しくは特定療養費の支給を受け、又は受けようとする者は、その事実、当該第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を、直ちに、市町村長に届け出なければならない。
(厚生労働省令で定める連合会)
第31条
法第41条第3項(法第46条の5の8、第46条の7及び第46条の9において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める連合会は、同項に規定する損害賠償金の徴収又は収納の事務に関し専門的知識を有する職員を配置している連合会とする。
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第2節 医療の実施、入院時食事療養費の支給及び特定療養費の支給(第15条―第31条)/老人保健法施行規則