第3節 老人訪問看護療養費の支給(第32条―第39条)/老人保健法施行規則
(昭和五十八年一月二十四日厚生省令第2号)
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最終改正:平成一五年二月二五日厚生労働省令第15号
老人保健法(昭和五十七年法律第80号)第25条第1項第2号、第3項及び第4項、第5項第3号、第28条第5項及び第7項、第29条第3項、第62条第1項、第63条第1項、第67条並びに第84条の規定に基づき、
老人保健法施行規則を次のように定める。
第3節 老人訪問看護療養費の支給
(法第46条の5の2第1項に規定する厚生労働省令で定める基準)
第32条
法第46条の5の2第1項に規定する厚生労働省令で定める基準は、病状が安定期にあり、家庭において看護師等(看護師その他次条に規定する者をいう。以下同じ。)が行う療養上の世話又は必要な診療の補助を要することとする。
(法第46条の5の2第1項に規定する厚生労働省令で定める者)
第33条
法第46条の5の2第1項に規定する厚生労働省令で定める者は、保健師、准看護師、理学療法士及び作業療法士とする。
(老人訪問看護療養費の支給が必要と認める場合)
第34条
市町村長は、老人医療受給対象者が、寝たきりの状態にある老人又はこれに準ずる状態にある老人(第32条に定める基準に適合しているものに限る。)であると認められる場合に老人訪問看護療養費を支給する。ただし、他の訪問看護ステーション(法第46条の5の2第1項に規定する指定訪問看護事業者が当該指定に係る訪問看護事業を行う事業所をいう。以下同じ。)から現に指定老人訪問看護を受けている場合には、この限りでない。
(指定老人訪問看護の受療手続)
第35条
指定訪問看護事業者から老人訪問看護療養費に係る指定老人訪問看護を受けようとする者は、当該指定訪問看護事業者に提示する健康手帳に、被保険者証等を添えなければならない。
(老人訪問看護療養費の支払)
第36条
老人医療受給対象者が、指定訪問看護事業者から指定老人訪問看護を受けた場合においては、法第46条の5の2第7項の規定により支給すべき老人訪問看護療養費は当該指定訪問看護事業者に対して支払うものとする。
(審査及び支払に関する事務の委託)
第37条
第21条第3項の規定は、法第46条の5の2第10項の規定により市町村が審査及び支払に関する事務を委託する場合について準用する。この場合において、第21条第3項中「国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)及び国民健康保険法第45条第6項に規定する厚生労働大臣が指定する法人」とあるのは、「国民健康保険団体連合会」と読み替えるものとする。
(領収証)
第38条
指定訪問看護事業者は、法第46条の5の3の規定により交付しなければならない領収証には、指定訪問看護及び指定老人訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第80号)第13条第1項に規定する基本利用料及び同条第2項に規定するその他の利用料について、個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
(準用)
第39条
第30条の規定は、老人訪問看護療養費の支給事由が第三者の行為によつて生じたものであるときについて準用する。
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第3節 老人訪問看護療養費の支給(第32条―第39条)/老人保健法施行規則