第5節 高額医療費の支給(第44条―第53条)/老人保健法施行規則
(昭和五十八年一月二十四日厚生省令第2号)
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最終改正:平成一五年二月二五日厚生労働省令第15号
老人保健法(昭和五十七年法律第80号)第25条第1項第2号、第3項及び第4項、第5項第3号、第28条第5項及び第7項、第29条第3項、第62条第1項、第63条第1項、第67条並びに第84条の規定に基づき、
老人保健法施行規則を次のように定める。
第5節 高額医療費の支給
(令第14条第1項第2号の厚生省令で定める医療に関する給付)
第44条
令第14条第1項第2号の厚生省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
一
予防接種法(昭和二十三年法律第68号)第12条第1項第1号又は第2項第1号の医療費の支給
二
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第283号)第19条の更生医療の給付又は更生医療に要する費用の支給
三
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第123号)第30条第1項又は第32条第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
四
結核予防法(昭和二十六年法律第96号)第34条第1項又は第35条第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付又は当該医療に要する費用の支給
五
麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第14号)第58条の17第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
六
医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法(昭和五十四年法律第55号)第28条第1項第1号の医療費の支給
七
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第114号)第37条第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付又は当該医療に要する費用の支給
八
沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第108号)第3条又は第4条の医療費の支給
九
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第36号)第98条第11号の規定により厚生大臣が定める医療に関する給付
(特定疾病に係る市町村長の認定)
第45条
令第14条第5項の規定による市町村長の認定(以下「特定疾病認定」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した特定疾病認定申請書を市町村長に提出して申請しなければならない。
一
認定を受けようとする者のかかつている令第14条第5項に規定する厚生労働大臣が定める疾病の名称
二
認定を受けようとする者が加入者となつている保険者の名称及び事務所の所在地並びに被保険者証等の記号番号
三
健康手帳の医療受給者証の受給者番号
2
前項の申請書には、同項第1号に掲げる疾病にかかつていることに関する医師又は歯科医師の意見書その他当該疾病にかかつていることを証する書類を添付しなければならない。
3
第25条第4項の規定は、第1項の申請について準用する。
4
市町村長は、第1項の申請に基づき、認定を行つたときは、様式第1号による老人保健特定疾病療養受療証(以下「特定疾病受療証」という。)を当該認定を受けた者に交付しなければならない。
5
前項の規定により特定疾病受療証の交付を受けた者は、保険医療機関等又は特定承認保険医療機関について令第14条第5項に規定する厚生労働大臣が定める疾病に係る医療又は特定療養費に係る療養を受けようとするときは、当該保険医療機関等又は特定承認保険医療機関にこれを提示しなければならない。
(令第15条第1項第2号の療養に要した費用の額の算定)
第46条
令第15条第1項第2号に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額は、令第14条第1項各号に掲げる額を合算した額に係る療養に係る次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額又はその合算額とする。
一
令第14条第1項第1号イに掲げる額 法第29条第2項の規定により算定した医療に要する費用の額
二
令第14条第1項第1号ロに掲げる額 特定療養費算定額
三
令第14条第1項第1号ハに掲げる額 第1号に定める額に前号に定める額を合算した額
四
令第14条第1項第1号ニに掲げる額 法第32条第3項の規定により算定した医療に要する費用の額又は特定療養費に係る療養に要する費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)
五
令第14条第1項第1号ホに掲げる額 法第46条の5の2第4項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(令第15条第1項第3号の厚生省令で定める者)
第47条
令第15条第1項第3号に規定する厚生省令で定める者は、同号の規定により高額医療費の支給を受け、かつ、第23条第1号の規定の適用を受ける者として食事療養に係る標準負担額について減額されたとすれば、生活保護法(昭和二十五年法律第144号)の規定による保護を必要としない状態となる者とする。
(令第15条第1項第4号の厚生労働省令で定める者)
第48条
前条の規定は、令第15条第1項第4号に規定する厚生労働省令で定める者について準用する。この場合において、前条中「第23条第1号」とあるのは「第23条第2号」と読み替えるものとする。
(令第16条第1項第1号ロの入院療養に要した費用の額の算定)
第49条
第46条の規定は、令第16条第1項第1号ロに規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した入院療養に要した費用の額について準用する。
(高額医療費の限度額適用に係る市町村長の認定)
第50条
令第16条第1項第1号ハ又はニの規定による市町村長の認定(以下「限度額適用認定」という。)を受けようとする者は、同号ハ又はニに規定する事由に該当する旨を記載した限度額適用・標準負担額減額認定申請書を市町村長に提出して申請しなければならない。
2
前項の申請書には、その事実を証する書類を添付しなければならない。
3
第25条第4項の規定は、第1項の申請について準用する。
4
市町村長は、第1項の申請に基づき、限度額適用認定を行つたときは、次に掲げる事項を記載した限度額適用・標準負担額減額認定証を当該限度額適用認定を受けた者に交付しなければならない。
一
健康手帳の医療受給者証の受給者番号
二
当該限度額適用認定を受けた者の氏名、居住地及び生年月日
三
有効期間
四
限度額適用認定を行つた旨
五
当該限度額適用認定が令第16条第1項第1号ハ又はニの認定のいずれであるかの区分
5
前項の規定により限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けた者は、保険医療機関等について医療(令第16条第1項各号に掲げる療養に限る。)を受けようとするとき、又は特定承認保険医療機関について療養(同項各号に掲げる療養に限る。)を受けようとするときは、当該保険医療機関等又は特定承認保険医療機関にこれを提示しなければならない。
(令第16条第3項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
第51条
令第16条第3項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
一
身体障害者福祉法第19条の更生医療の給付
二
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第30条第1項又は第32条第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
三
結核予防法第34条第1項又は第35条第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
四
麻薬及び向精神薬取締法第58条の17第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
五
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
六
健康保険法施行規則第106条第8号の規定により厚生労働大臣が定める医療に関する給付
(令第16条第5項の厚生労働省令で定める保険医療機関等)
第51条の2
令第16条第5項の厚生労働省令で定める保険医療機関又は特定承認保健医療機関は、健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成十年厚生省令第24号)附則第2条第1項に規定する旧総合病院とする。
(高額医療費の支給申請)
第52条
法第46条の8の規定による高額医療費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した高額医療費支給申請書を市町村長に提出して申請しなければならない。
一
支給を受けようとする者が加入者となつている保険者の名称及び事務所の所在地並びに被保険者証等の記号番号
二
健康手帳の医療受給者証の受給者番号
三
令第14条第1項又は第2項の規定により合算される額に係る療養が同条第1項第2号に規定する特定給付対象療養であるときはその旨及び当該額
2
前項第3号に掲げる額については、前項の申請書に証拠書類を添付しなければならない。
3
高額医療費が、令第14条第6項又は第15条第1項第3号若しくは第4号の規定によるものであるときは、第1項の申請書にその事実を証する書類を添付しなければならない。
4
第25条第4項の規定は、第1項の申請について準用する。
(準用)
第53条
第30条の規定は、高額医療費の支給事由が第三者の行為によつて生じたものであるときについて準用する。
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