第6節 補則(第54条―第58条)/老人保健法施行規則


(昭和五十八年一月二十四日厚生省令第2号)

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最終改正:平成一五年二月二五日厚生労働省令第15号


 老人保健法(昭和五十七年法律第80号)第25条第1項第2号、第3項及び第4項、第5項第3号、第28条第5項及び第7項、第29条第3項、第62条第1項、第63条第1項、第67条並びに第84条の規定に基づき、 老人保健法施行規則を次のように定める。


    第6節 補則

(口頭による申請等)
第54条  市町村長は、この章の規定による申請又は届出に関し申請書又は届書を作成することができない特別の事情があると認めたときは、申請者又は届出人の口頭による陳述を当該職員に聴取させた上で、必要な措置を採ることによつて、当該申請書又は届書の受理に代えることができる。
 前項の陳述を聴取した当該職員は、陳述事項に基づいて所定の申請書又は届書の様式に従つて聴取書を作成し、これを陳述者に読み聞かせた上で、陳述者とともに記名押印又は署名しなければならない。

(申請書等の記載事項)
第55条  この章の規定による申請又は届出(第17条第4項の規定による届出を除く。)に関し作成する申請書又は届書には、申請者又は届出人の氏名、住所及び申請又は届出の年月日を記載しなければならない。

(添付書類等の省略)
第56条  市町村長は、本章の規定による申請に関し作成する申請書に添付しなければならない書類又は申請若しくは届出の際提示しなければならない書類により明らかにすべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させ、又はその提示を要しないものとすることができる。

(処分の通知)
第57条  市町村長は、医療、特定療養費の支給又は老人訪問看護療養費の支給に関する処分をしたときは、文書をもつてその内容を申請者又は届出人に通知しなければならない。この場合において、当該処分が当該申請者又は届出人について不利益となるものであるときは、その理由を付記しなければならない。

(医療等の実施状況の報告)
第58条  法第79条の2の規定による報告は、毎月の医療等(法第20条に規定する医療等をいう。)の実施状況を記載した報告書を翌月二十日までに都道府県知事に提出することにより行うものとする。

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