第2章 保険者の拠出金等(第59条―第62条)/老人保健法施行規則
(昭和五十八年一月二十四日厚生省令第2号)
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最終改正:平成一五年二月二五日厚生労働省令第15号
老人保健法(昭和五十七年法律第80号)第25条第1項第2号、第3項及び第4項、第5項第3号、第28条第5項及び第7項、第29条第3項、第62条第1項、第63条第1項、第67条並びに第84条の規定に基づき、
老人保健法施行規則を次のように定める。
第2章 保険者の拠出金等
(納付の猶予の申請)
第59条
法第62条第1項の規定により拠出金の一部の納付の猶予を受けようとする保険者は、基金に対し、次に掲げる事項を記載した納付猶予申請書を提出して申請しなければならない。
一
納付の猶予を受けようとする拠出金の一部の額
二
納付の猶予を受けようとする期間
2
前項の申請書には、やむを得ない事情により当該保険者が拠出金を納付することが著しく困難であることを明らかにすることのできる書類を添付しなければならない。
(保険者別医療費通知)
第60条
法第63条第1項の規定により市町村長が基金に対して行う通知は、各月ごとの次に掲げる額及びその内訳について翌々月の十五日までに行うものとする。
一
各保険者に係る医療、入院時食事療養費の支給、特定療養費の支給及び老人訪問看護療養費の支給に関する費用の額(当該月において損害賠償金その他その費用のための収入がある場合はその額を控除した額とする。)
二
各保険者に係る医療費の支給、標準負担額差額の支給、移送費の支給及び高額医療費の支給に要する費用の額(当該月において損害賠償金その他その費用のための収入がある場合はその額を控除した額とする。)
2
前項の規定は、法第63条第1項の規定により市町村長が各保険者に対して行う通知について準用する。この場合において、前項中「各保険者」とあるのは「当該保険者」と読み替えるものとする。
(加入者数等の報告)
第61条
保険者は、基金に対し、毎年度、当該年度の各月末日における加入者数及び七十五歳以上の加入者等の数を当該年度終了後三月以内に文書により報告しなければならない。
2
保険者は、基金に対し、毎年度、当該年度の各月における法第55条第1項第1号ロ(2)に規定する保険者の給付に要する費用の額(次項において「法定給付費額」という。)を当該年度終了後八月以内に文書により報告しなければならない。
3
合併、分割又は解散が当該年度の四月二日以降に行われた場合における当該合併により成立した保険者、当該分割により成立した保険者(分割後存続する保険者である場合を除く。)、当該合併後存続する保険者及び当該解散をした保険者の権利義務を承継した保険者又は清算法人は、前項に定めるもののほか、基金に対し、当該合併、分割又は解散により消滅した保険者の当該年度の各月末日(当該合併、分割又は解散が行われた日の属する月にあつては、当該合併、分割又は解散が行われた日とする。)における加入者数、七十五歳以上の加入者等の数及び法定給付費額を当該合併、分割又は解散が行われた日から三月以内に文書により報告しなければならない。
(新設等の届出)
第62条
新たに設立された保険者又は合併若しくは分割により成立した保険者は、新たに設立された日又は合併若しくは分割があつた日から十四日以内に次の各号に掲げる事項を基金に届け出なければならない。
一
保険者の名称及び保険者番号
二
主たる事務所の所在地
三
代表者の氏名及び住所
2
保険者は、合併若しくは分割があつたとき、解散した保険者の権利義務を承継したとき、又は前項各号に掲げる事項のいずれかについて変更があつたときは、合併若しくは分割があつた日、解散した保険者の権利義務を承継した日又は変更のあつた日から十四日以内にその旨を基金に届け出なければならない。
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