老人保健法施行規則
(昭和五十八年一月二十四日厚生省令第2号)
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最終改正:平成一五年二月二五日厚生労働省令第15号
老人保健法(昭和五十七年法律第80号)第25条第1項第2号、第3項及び第4項、第5項第3号、第28条第5項及び第7項、第29条第3項、第62条第1項、第63条第1項、第67条並びに第84条の規定に基づき、
老人保健法施行規則を次のように定める。
第1章 医療、入院時食事療養費の支給、特定療養費の支給、老人訪問看護療養費の支給、移送費の支給及び高額医療費の支給
第1節 申請及び届出(第1条―第14条)
第2節 医療の実施、入院時食事療養費の支給及び特定療養費の支給(第15条―第31条)
第3節 老人訪問看護療養費の支給(第32条―第39条)
第4節 移送費の支給(第40条―第43条)
第5節 高額医療費の支給(第44条―第53条)
第6節 補則(第54条―第58条)
第2章 保険者の拠出金等(第59条―第62条)
第3章 雑則(第63条)
附則
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