老人保健法施行令別表第三の上欄の勅令及び政令以外の命令であつて当該命令を発する者が定めるものとして文部大臣及び厚生大臣が定めるもの等を定める省令
(昭和六十三年一月十九日文部省・厚生省令第1号)
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老人保健法施行令(昭和五十七年政令第293号)別表第三の規定に基づき、
老人保健法施行令別表第三の上欄の勅令及び政令以外の命令であつて当該命令を発する者が定めるものとして文部大臣及び厚生大臣が定めるもの等を定める省令を次のように定める。
1
老人保健法施行令(昭和五十七年政令第293号)別表第三の上欄の勅令及び政令以外の命令であつて、当該命令を発する者が定めるものとして文部大臣及び厚生大臣が定めるものは、別表の上欄に掲げる命令とする。
2
別表の上欄に掲げる命令の規定中同表の中欄に掲げる字句に含むこととされる老人保健施設には、それぞれ、同表の下欄に該当する老人保健施設を除くものとする。
附 則
この省令は、昭和六十三年一月二十日から施行する。
別表
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理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則(昭和四十一年 /文部省/厚生省/ 令第3号) |
病院 |
入所定員十九人以下 |
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診療所 |
入所定員二十人以上 |
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老人保健法施行令別表第三の上欄の勅令及び政令以外の命令であつて当該命令を発する者が定めるものとして文部大臣及び厚生大臣が定めるもの等を定める省令