既認定者等に交付する児童扶養手当証書の様式を定める省令

(平成十五年三月二十六日厚生労働省令第52号)

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 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第238号)第32条の規定に基づき、 既認定者等に交付する児童扶養手当証書の様式を定める省令を次のように定める。

 児童扶養手当法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第48号)附則第5条に規定する既認定者等であって児童扶養手当法(昭和三十六年法律第238号)に基づく児童扶養手当の支給を受けることができる者に交付する児童扶養手当証書は、様式第1号によるものとする。ただし、児童扶養手当を日本郵政公社の定めるところにより通常郵便貯金(郵便貯金法(昭和二十二年法律第144号)第7条第1項第1号に規定する郵便貯金をいう。)に振り替えてする預入の請求をした者に交付する児童扶養手当証書は、様式第2号によるものとする。
様式第1号
様式第2号
   附 則

(施行期日)
 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行の際現に交付されている児童扶養手当証書は、この省令による児童扶養手当証書とみなす。


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