第1章 基本方針(第1条)/指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準
(平成十一年三月三十一日厚生省令第41号)
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最終改正:平成一五年五月一五日厚生労働省令第89号
介護保険法(平成九年法律第123条)第110条第1項及び第2項の規定に基づき、
指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を次のように定める。
第1章 基本方針
(基本方針)
第1条
指定介護療養型医療施設は、長期にわたる療養を必要とする要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話及び機能訓練その他の必要な医療を行うことにより、その者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。
2
指定介護療養型医療施設は、入院患者の意思及び人格を尊重し、常に入院患者の立場に立って指定介護療養施設サービスの提供に努めなければならない。
3
指定介護療養型医療施設は、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、居宅介護支援事業者(居宅介護支援事業を行う者をいう。以下同じ。)、居宅サービス事業者(居宅サービス事業を行う者をいう。)、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
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第1章 基本方針(第1条)/指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準