第2章 人員に関する基準(第2条)/指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準
(平成十一年三月三十一日厚生省令第41号)
ミ会福祉に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一五年五月一五日厚生労働省令第89号
介護保険法(平成九年法律第123条)第110条第1項及び第2項の規定に基づき、
指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を次のように定める。
第2章 人員に関する基準
(従業者の員数)
第2条
指定介護療養型医療施設(療養病床(医療法(昭和二十三年法律第205号)第7条第2項第4号に規定する療養病床をいう。以下同じ。)を有する病院であるものに限る。)に置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。
一
医師、薬剤師及び栄養士 それぞれ医療法に規定する療養病床を有する病院として必要とされる数以上
二
療養病床に係る病室によって構成される病棟(療養病床が病棟の一部である場合は、当該一部。以下「療養病床に係る病棟」という。)に置くべき看護師又は准看護師(以下「看護職員」という。) 常勤換算方法で、療養病床に係る病棟における入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一以上
三
療養病床に係る病棟に置くべき介護職員 常勤換算方法で、療養病床に係る病棟における入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一以上
四
理学療法士及び作業療法士 当該指定介護療養型医療施設の実情に応じた適当数
五
介護支援専門員 一以上(療養病床に係る病棟(専ら要介護者を入院させる部分に限る。)における入院患者の数が百又はその端数を増すごとに一を標準とする。)
2
指定介護療養型医療施設(療養病床を有する診療所であるものに限る。)に置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。
一
医師 常勤換算方法で、一以上
二
療養病床に係る病室に置くべき看護職員 常勤換算方法で、療養病床に係る病室における入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一以上
三
療養病床に係る病室に置くべき介護職員 常勤換算方法で、療養病床に係る病室における入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一以上
四
介護支援専門員 一以上
3
指定介護療養型医療施設(介護保険法施行令(平成十年政令第412号。以下「令」という。)第4条第2項に規定する病床により構成される病棟(以下「老人性痴呆疾患療養病棟」という。)を有する病院(以下「老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院」という。)であるものに限る。)に置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。
一
医師、薬剤師及び栄養士 それぞれ医療法上必要とされる数以上
二
老人性痴呆疾患療養病棟に置くべき看護職員
イ 老人性痴呆疾患療養病棟(医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第50号)第43条の2の規定の適用を受ける病院が有するものに限る。)にあっては、常勤換算方法で、当該病棟における入院患者の数が三又はその端数を増すごとに一以上
ロ 老人性痴呆疾患療養病棟(イの規定の適用を受けるものを除く。)にあっては、常勤換算方法で、当該病棟における入院患者の数が四又はその端数を増すごとに一以上
三
老人性痴呆疾患療養病棟に置くべき介護職員 常勤換算方法で、老人性痴呆疾患療養病棟における入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一以上
四
老人性痴呆疾患療養病棟に置くべき作業療法士 一以上
五
老人性痴呆疾患療養病棟に置くべき精神保健福祉士又はこれに準ずる者 一以上
六
介護支援専門員 一以上(老人性痴呆疾患療養病棟(専ら要介護者を入院させる部分に限る。)に係る病室における入院患者の数が百又はその端数を増すごとに一を標準とする。)
4
前3項の入院患者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
5
第1項から第3項までの常勤換算方法は、当該従業者のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該指定介護療養型医療施設において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。
6
療養病床を有する病院であり、かつ、老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院である指定介護療養型医療施設に置くべき介護支援専門員の員数の標準は、第1項第5号及び第3項第6号の規定にかかわらず、療養病床(専ら要介護者を入院させる部分に限る。)に係る病室における入院患者の数及び老人性痴呆疾患療養病棟(専ら要介護者を入院させる部分に限る。)に係る病室における入院患者の数の合計数が百又はその端数を増すごとに一とする。
7
指定介護療養型医療施設の従業者は、専ら当該指定介護療養型医療施設の職務に従事することができる者をもって充てなければならない。ただし、入院患者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。
8
第1項第5号、第3項第6号及び第6項の介護支援専門員は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、入院患者の処遇に支障がない場合は、当該指定介護療養型医療施設の他の業務に従事することができるものとする。
9
第3項第1号の医師のうち一人は、老人性痴呆疾患療養病棟において指定介護療養施設サービスを担当する医師としなければならない。
10
第3項第4号の作業療法士及び同項第5号の精神保健福祉士又はこれに準ずる者は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。
指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準に戻る
社会福祉に戻る
法令ユビキタスに戻る
第2章 人員に関する基準(第2条)/指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準