第3章 設備に関する基準(第3条―第5条)/指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準


(平成十一年三月三十一日厚生省令第41号)

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最終改正:平成一五年五月一五日厚生労働省令第89号


 介護保険法(平成九年法律第123条)第110条第1項及び第2項の規定に基づき、 指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を次のように定める。


   第3章 設備に関する基準

(構造設備)
第3条  指定介護療養型医療施設(療養病床を有する病院に限る。)は、食堂及び浴室を有しなければならない。
 前項の指定介護療養型医療施設の病室、廊下、機能訓練室、談話室、食堂及び浴室については、次の基準を満たさなければならない。
 療養病床に係る一の病室の病床数は、四床以下とすること。
 療養病床に係る病室の床面積は、内法による測定で、入院患者一人につき六・四平方メートル以上とすること。
 患者が使用する廊下であって、療養病床に係る病室に隣接する廊下の幅は、内法による測定で、一・八メートル以上とすること。ただし、両側に居室がある廊下の幅は、内法による測定で、二・七メートル以上としなければならない。
 機能訓練室は、内法による測定で四十平方メートル以上の床面積を有し、必要な器械及び器具を備えなければならない。
 談話室は、療養病床の入院患者同士や入院患者とその家族が談話を楽しめる広さを有しなければならない。
 食堂は、内法による測定で、療養病床における入院患者一人につき一平方メートル以上の広さを有しなければならない。
 浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものでなければならない。

第4条  指定介護療養型医療施設(療養病床を有する診療所に限る。)は、食堂及び浴室を有しなければならない。
 前項の指定介護療養型医療施設の病室、廊下、機能訓練室、談話室、食堂及び浴室については、次の基準を満たさなければならない。
 療養病床に係る一の病室の病床数は、四床以下とすること。
 療養病床に係る病室の床面積は、内法による測定で、入院患者一人につき六・四平方メートル以上とすること。
 患者が使用する廊下であって、療養病床に係る病室に隣接する廊下の幅は、内法による測定で、一・八メートル以上とすること。ただし、両側に居室がある廊下の幅は、内法による測定で、二・七メートル以上としなければならない。
 機能訓練室は、機能訓練を行うために十分な広さを有し、必要な器械及び器具を備えなければならない。
 談話室は、療養病床の入院患者同士や入院患者とその家族が談話を楽しめる広さを有しなければならない。
 食堂は、内法による測定で、療養病床における入院患者一人につき一平方メートル以上の広さを有しなければならない。
 浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものでなければならない。

第5条  指定介護療養型医療施設(老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院に限る。)は、生活機能訓練室、デイルーム、面会室、食堂及び浴室を有しなければならない。
 前項の指定介護療養型医療施設の病室、廊下、生活機能回復訓練室、デイルーム、面会室、食堂及び浴室については、次の基準を満たさなければならない。
 老人性痴呆疾患療養病棟に係る一の病室の病床数は、四床以下とすること。
 老人性痴呆疾患療養病棟に係る病室の床面積は、内法による測定で、入院患者一人につき六・四平方メートル以上とすること。
 老人性痴呆疾患療養病棟の用に供される部分(事業の管理の事務に供される部分を除く。)の床面積は、入院患者一人につき十八平方メートル以上とすること。
 患者が使用する廊下であって、老人性痴呆疾患療養病棟に係る病室に隣接する廊下の幅は、内法による測定で、一・八メートル以上とすること。ただし、両側に居室がある廊下の幅は、内法による測定で、二・七メートル以上(医療法施行規則第43条の2の規定の適用を受ける病院の廊下の幅にあっては、二・一メートル以上)としなければならない。
 生活機能回復訓練室は、六十平方メートル以上の床面積を有し、専用の器械及び器具を備えなければならない。
 デイルーム及び面会室の面積の合計は、老人性痴呆疾患療養病棟に係る病床における入院患者一人につき二平方メートル以上の面積を有しなければならない。
 食堂は、老人性痴呆疾患療養病棟に係る病床における入院患者一人につき一平方メートル以上の広さを有しなければならない。ただし、前号のデイルームを食堂として使用することができるものとする。
 浴室は、入院患者の入浴の介助を考慮してできるだけ広いものでなければならない。

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