附則/指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準
(平成十一年三月三十一日厚生省令第41号)
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最終改正:平成一五年五月一五日厚生労働省令第89号
介護保険法(平成九年法律第123条)第110条第1項及び第2項の規定に基づき、
指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を次のように定める。
附 則
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
第2条
平成十五年三月三十一日までの間は、第2条第3項中「第4条第2項に規定する病床」とあるのは「第52条の規定により読み替えて適用される令第4条第2項に規定する主として痴呆の状態にある老人(当該痴呆に伴って著しい精神症状(特に著しいものを除く。)を呈する者又は当該痴呆に伴って著しい行動異常(特に著しいものを除く。)がある者に限るものとし、その者の痴呆の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。)を入院させることを目的とした病床」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「前3項及び附則第2条第2項」と、同条第5項中「第1項から第3項まで」とあるのは「第1項から第3項まで及び附則第2条第2項」と、同条第8項中「第1項第5号、第3項第6号及び第6項」とあるのは「第1項第5号、第3項第6号、第6項及び附則第2条第2項第5号」とする。
2
令第52条の規定により読み替えて適用される令第4条第2項に規定する主として老人慢性疾患(老人がかかっている場合において一般に慢性の経過をたどる疾患をいう。)にかかっている老人(当該疾患につき手術を要する状態にある者又は急性の疾患にかかっている者を除く。)を入院させることを目的とした病床(療養病床及び医療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第141号)附則第2条第3項第5号に規定する経過的旧療養型病床群の病床を除く。)により構成される病棟(以下「介護力強化病棟」という。)を有する病院(以下「介護力強化病院」という。)に該当する指定介護療養型医療施設に置くべき従業者の員数は次のとおりとする。
一
医師、薬剤師及び栄養士 それぞれ医療法上必要とされる数以上
二
介護力強化病棟に置くべき看護職員 常勤換算方法で、介護力強化病棟における入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一以上
三
介護力強化病棟に置くべき介護職員 常勤換算方法で、介護力強化病棟における入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一以上
四
理学療法士又は作業療法士 当該介護力強化病院の実情に応じた適当数
五
介護支援専門員 一以上(介護力強化病棟(専ら要介護者を入院させる部分に限る。)に係る病室における入院患者の数が百又はその端数を増すごとに一を標準とする。)
3
次のいずれかに該当する指定介護療養型医療施設に置くべき介護支援専門員の員数の標準は、第2条第1項第5号、第3項第6号及び第6項並びに前項第5号の規定にかかわらず、療養病床(専ら要介護者を入院させる部分に限る。)に係る病床における入院患者の数、老人性痴呆疾患療養病棟(専ら要介護者を入院させる部分に限る。)に係る病床における入院患者の数及び介護力強化病棟(専ら要介護者を入院させる部分に限る。)に係る病床における入院患者の数の合計数が百又はその端数を増すごとに一とする。
一
療養病床を有する病院であり、かつ、老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院であり、かつ、介護力強化病院であるもの
二
療養病床を有する病院であり、かつ、介護力強化病院であるもの(前号に掲げるものを除く。)
三
老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院であり、かつ、介護力強化病院であるもの(第1号に掲げるものを除く。)
4
介護力強化病院に該当する指定介護療養型医療施設の病室は、次の基準を満たさなければならない。
一
介護力強化病棟に係る病室の床面積は、内法による測定で、入院患者一人につき四・三平方メートル以上とすること。
二
患者が使用する廊下であって、介護力強化病棟に係る病室に隣接する廊下の幅は、内法による測定で、一・二メートル以上とすること。ただし、両側に居室がある廊下の幅は、内法による測定で、一・六メートル以上としなければならない。
第3条
平成十五年三月三十一日までの間は、第2条第1項第5号、第2項第4号、第3項第6号、第6項及び第8項、第14条第1項、前条第2項第5号及び第3項並びに次条第3号中「介護支援専門員」とあるのは「介護支援専門員又は看護に係る計画等の作成に関し経験のある看護職員」と、第14条第2項中「担当する介護支援専門員」とあるのは「担当する介護支援専門員又は看護に係る計画等の作成に関し経験のある看護職員」とする。
第4条
指定介護療養型医療施設(療養病床を有する診療所であるものに限る。)に置くべき従業者の員数は、当分の間、第2条第2項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
一
医師 常勤換算方法で、一以上
二
療養病床に係る病室に置くべき看護職員及び介護職員 常勤換算方法で、療養病床に係る病室における入院患者の数が三又はその端数を増すごとに一以上。ただし、そのうちの一については看護職員とするものとする。
三
介護支援専門員 一以上
第5条
当分の間、第2条第3項第3号中「六」とあるのは、「八」とする。
第6条
専ら老人性痴呆疾患療養病棟における作業療法に従事する常勤の看護師(老人性痴呆疾患の患者の作業療法に従事した経験を有する者に限る。)を置いている指定介護療養型医療施設(老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院であるものに限る。)については、当分の間、第2条第3項第4号中「作業療法士」とあるのは「週に一日以上当該老人性痴呆疾患療養病棟において指定介護療養施設サービスに従事する作業療法士」と、同条第10項中「第3項第4号の作業療法士及び同項第5号の精神保健福祉士」とあるのは「第3項第5号の精神保健福祉士」とする。
第7条
医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成十三年厚生労働省令第8号。以下「平成十三年医療法施行規則等改正省令」という。)附則第3条に規定する既存病院建物内の旧療養型病床群(病床を転換して設けられたものに限る。以下「病床転換による旧療養型病床群」という。)に係る病床を有する病院であって、平成十三年医療法施行規則等改正省令附則第22条の規定の適用を受けているものについては、第3条第1項の規定にかかわらず、当分の間、食堂及び浴室を有しないことができる。ただし、浴室を設けない場合にあっては、シャワー等の設備を設けるものとする。
第8条
病床転換による旧療養型病床群に係る病室であって、平成十三年医療法施行規則等改正省令附則第3条の規定の適用を受けているものについては、第3条第2項第1号の規定は適用しない。
第9条
病床転換による旧療養型病床群に係る病室であって、平成十三年医療法施行規則等改正省令附則第6条の規定の適用を受けているものについては、第3条第2項第2号中「内法による測定で、入院患者一人につき六・四平方メートル」とあるのは、「入院患者一人につき六・〇平方メートル」とする。
第10条
病床転換による旧療養型病床群であって、平成十三年医療法施行規則等改正省令第7条の規定による改正前の医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成五年厚生省令第3号)附則第4条の規定の適用を受けていたものに係る病室に隣接する廊下については、第3条第2項第3号中「一・八メートル」とあるのは「一・二メートル」と、「二・七メートル」とあるのは「一・六メートル」とする。
第11条
病床転換による旧療養型病床群に係る病床を有する病院であって、平成十三年医療法施行規則等改正省令附則第21条の規定の適用を受けるものについては、第3条第2項第4号中「内法による測定で四十平方メートル以上の床面積」とあるのは、「機能訓練を行うために十分な広さ」とする。
第12条
平成十三年医療法施行規則等改正省令附則第4条に規定する既存診療所建物内の旧療養型病床群(病床を転換して設けられたものに限る。以下「病床転換による診療所旧療養型病床群」という。)に係る病床を有する診療所であって、平成十三年医療法施行規則等改正省令附則第24条の規定の適用を受けるものについては、第4条第1項の規定にかかわらず、当分の間、食堂及び浴室を有しないことができるものとする。ただし、浴室を設けない場合にあっては、シャワー等の設備を設けるものとする。
第13条
病床転換による診療所旧療養型病床群に係る病室であって、平成十三年医療法施行規則等改正省令附則第4条の規定の適用を受けるものについては、第4条第2項第1号の規定は適用しない。
第14条
病床転換による診療所旧療養型病床群に係る病室であって、平成十三年医療法施行規則等改正省令附則第7条の規定の適用を受けるものについては、第4条第2項第2号中「内法による測定で、入院患者一人につき六・四平方メートル」とあるのは、「入院患者一人につき六・〇平方メートル」とする。
第15条
病床転換による診療所旧療養型病床群であって、平成十三年医療法施行規則等改正省令第8条の規定による改正前の医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成十年厚生省令第35号)附則第4条の適用を受けていたものに係る病室に隣接する廊下については、第4条第2項第3号中「一・八メートル」とあるのは「一・二メートル」と、「二・七メートル」とあるのは「一・六メートル」とする。
第16条
病床を転換して設けられた老人性痴呆疾患療養病棟(以下「病床転換による老人性痴呆疾患療養病棟」という。)に係る病室については、第5条第2項第1号中「四床」とあるのは、「六床」とする。
第17条
病床転換による老人性痴呆疾患療養病棟に係る病室に隣接する廊下については、第5条第2項第4号中「一・八メートル」とあるのは「一・二メートル」と、「二・七メートル以上(医療法施行規則第43条の2の規定の適用を受ける病院の廊下の幅にあっては、二・一メートル以上)」とあるのは「一・六メートル」とする。
附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第127号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一三年一月三一日厚生労働省令第8号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、医療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第141号)の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。
(指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴う経過措置)
第38条
この省令の施行の日から起算して二年六月を経過する日までの間は、第13条の規定による改正後の指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(以下「新施設基準」という。)第2条第1項中「医療法(昭和二十三年法律第205号)第7条第2項第4号に規定する療養病床」とあるのは、「医療法(昭和二十三年法律第205号)第7条第2項第4号に規定する療養病床又は医療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第141号)附則第2条第3項第5号に規定する経過的旧療養型病床群(その全部又は一部について専ら要介護者を入院させるものに限る。)」とする。
第39条
この省令の施行の際現に存する老人性痴呆疾患療養病棟であって、附則第10条第4号及び第11条第1項の規定の適用を受けるものについては、平成十五年八月三十一日までの間は、新施設基準第2条第3項第2号イ中「三」とあるのは、「四」とする。
2
この省令の施行の際現に医療法第7条第1項の開設許可を受ける病院のうち、特例対象病院が有する老人性痴呆疾患療養病棟については、平成十八年二月二十八日までの間は、新施設基準第2条第3項第2号ロ中「四」とあるのは、「六」とする。
3
当分の間、新施設基準第2条第3項第2号ロ(前項の規定により読み替えて適用される場合を除く。)中「一以上」とあるのは、「一以上。ただし、そのうち、老人性痴呆疾患療養病棟入院患者数を四をもって除した数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じるときはこれを切り上げるものとする。)から老人性痴呆疾患療養病棟入院患者数を五をもって除した数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じるときはこれを切り上げるものとする。)を減じた数の範囲内で介護職員とすることができる。」とする。
第40条
この省令の施行の際現に存する老人性痴呆疾患療養病棟に係る病室にあっては、当分の間、新施設基準第5条第2項第2号中「内法による測定で、入院患者一人につき六・四平方メートル」とあるのは、「入院患者一人につき六・〇平方メートル」とする。
第41条
附則第8条の規定の適用を受ける病院内の病室に隣接する廊下(新施設基準附則第10条、第15条及び第17条の規定の適用を受ける場合を除く。)の幅については、新施設基準第3条第2項第3号及び第4条第2項第3号中「一・八メートル」とあるのは「一・二メートル」と、「二・七メートル」とあるのは「一・六メートル」とし、新施設基準第5条第2項第4号中「一・八メートル」とあるのは「一・二メートル」と、「二・七メートル以上(医療法施行規則第43条の2の規定の適用を受ける病院の廊下の幅にあっては、二・一メートル以上)」とあるのは「一・六メートル」とする。
附 則 (平成一三年三月二六日厚生労働省令第36号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一四年二月二二日厚生労働省令第14号)
1
この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
2
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一四年八月七日厚生労働省令第106号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年三月一四日厚生労働省令第32号)
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
第2条
平成十五年三月三十一日においてこの省令による改正前の指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準附則第3条の規定の適用を受けて介護支援専門員を置かない指定介護療養型医療施設(療養病床を有する診療所であるものに限る。)については、平成十八年三月三十一日までの間は、この省令による改正後の指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(以下「新基準」という。)第25条第2項の規定にかかわらず、新基準第15条並びに第23条の2第1号及び第2号に規定する業務を指定居宅介護支援事業者(当該指定介護療養型医療施設の開設者を除く。次項において同じ。)に委託することができる。
2
前項の規定の適用を受けて新基準第15条並びに第23条の2第1号及び第2号に規定する業務を指定居宅介護支援事業者に委託する指定介護療養型医療施設については、新基準第2条第1項第5号に規定する介護支援専門員を置かないことができる。
3
前項の規定の適用を受けて新基準第2条第1項第5号に規定する介護支援専門員を置かない指定介護療養型医療施設にあっては、当該指定介護療養型医療施設の従業者が新基準第23条の2第3号及び第4号に規定する業務を行うものとする。
附 則 (平成一五年五月一五日厚生労働省令第89号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成十五年七月三十日)から施行する。
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