指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準

(平成十一年三月三十一日厚生省令第41号)

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最終改正:平成一五年五月一五日厚生労働省令第89号


 介護保険法(平成九年法律第123条)第110条第1項及び第2項の規定に基づき、 指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を次のように定める。

 第1章 基本方針(第1条)
 第2章 人員に関する基準(第2条)
 第3章 設備に関する基準(第3条―第5条)
 第4章 運営に関する基準(第6条―第36条)
 附則

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指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準