第1節 この章の趣旨及び基本方針(第50条・第51条)/指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準


(平成十一年三月三十一日厚生省令第39号)

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最終改正:平成一五年三月一四日厚生労働省令第30号


 介護保険法(平成九年法律第123号)第88条第1項及び第2項の規定に基づき、 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準を次のように定める。


    第1節 この章の趣旨及び基本方針

(この章の趣旨)
第50条  第1章、第3章及び第4章の規定にかかわらず、一部小規模生活単位型指定介護老人福祉施設(施設の一部においてユニットごとに入居者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われる指定介護老人福祉施設をいう。以下同じ。)の基本方針並びに設備及び運営に関する基準については、この章に定めるところによる。

(基本方針)
第51条  一部小規模生活単位型指定介護老人福祉施設の基本方針は、ユニットごとに入居者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われる部分(以下「ユニット部分」という。)にあっては第39条に、それ以外の部分にあっては第1条に定めるところによる。

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第1節 この章の趣旨及び基本方針(第50条・第51条)/指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準