第2節 設備に関する基準(第52条)/指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準
(平成十一年三月三十一日厚生省令第39号)
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最終改正:平成一五年三月一四日厚生労働省令第30号
介護保険法(平成九年法律第123号)第88条第1項及び第2項の規定に基づき、
指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準を次のように定める。
第2節 設備に関する基準
(設備)
第52条
一部小規模生活単位型指定介護老人福祉施設の設備は、ユニット部分にあっては第40条に、それ以外の部分にあっては第3条に定めるところによる。ただし、浴室及び医務室については、ユニット部分の入居者及びそれ以外の部分の入所者へのサービスの提供に支障がないときは、それぞれ一の設備をもって、ユニット部分及びそれ以外の部分に共通の設備とすることができる。
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第2節 設備に関する基準(第52条)/指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準