第3節 運営に関する基準(第53条―第61条)/指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準
(平成十一年三月三十一日厚生省令第39号)
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最終改正:平成一五年三月一四日厚生労働省令第30号
介護保険法(平成九年法律第123号)第88条第1項及び第2項の規定に基づき、
指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準を次のように定める。
第3節 運営に関する基準
(利用料等の受領)
第53条
一部小規模生活単位型指定介護老人福祉施設の利用料等の受領は、ユニット部分にあっては第41条に、それ以外の部分にあっては第9条に定めるところによる。
(指定介護福祉施設サービスの取扱方針)
第54条
一部小規模生活単位型指定介護老人福祉施設の指定介護福祉施設サービスの取扱方針は、ユニット部分にあっては第42条に、それ以外の部分にあっては第11条に定めるところによる。
(介護)
第55条
一部小規模生活単位型指定介護老人福祉施設の介護は、ユニット部分にあっては第43条に、それ以外の部分にあっては第13条に定めるところによる。
(食事)
第56条
一部小規模生活単位型指定介護老人福祉施設の食事は、ユニット部分にあっては第44条に、それ以外の部分にあっては第14条に定めるところによる。
(社会生活上の便宜の提供等)
第57条
一部小規模生活単位型指定介護老人福祉施設の社会生活上の便宜の提供等は、ユニット部分にあっては第45条に、それ以外の部分にあっては第16条に定めるところによる。
(運営規程)
第58条
一部小規模生活単位型指定介護老人福祉施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
一
施設の目的及び運営の方針
二
従業者の職種、員数及び職務の内容
三
ユニット部分の入居定員及びそれ以外の部分の入所定員
四
ユニット部分のユニットの数及びユニットごとの入居定員
五
ユニット部分の入居者に対する指定介護福祉施設サービスの内容及び利用料その他の費用の額
六
ユニット部分以外の部分の入所者に対する指定介護福祉施設サービスの内容及び利用料その他の費用の額
七
施設の利用に当たっての留意事項
八
非常災害対策
九
その他の施設の運営に関する重要事項
(勤務体制の確保等)
第59条
一部小規模生活単位型指定介護老人福祉施設の勤務体制の確保等は、ユニット部分にあっては第47条に、それ以外の部分にあっては第24条に定めるところによる。
(定員の遵守)
第60条
一部小規模生活単位型指定介護老人福祉施設の定員の遵守は、ユニット部分にあっては第48条に、それ以外の部分にあっては第25条に定めるところによる。
(準用)
第61条
第4条から第8条まで、第10条、第12条、第15条、第17条から第22条の2まで及び第26条から第37条までの規定は、一部小規模生活単位型指定介護老人福祉施設について準用する。この場合において、第4条第1項中「第23条」とあるのは「第58条」と、第22条第2項中「この章」とあるのは「第4章及び第5章第3節」と、第22条の2中「第12条」とあるのは「第12条(第49条において準用する場合を含む。)」と、第22条第5号及び第37条第2項第3号中「第11条第5項」とあるのは「第11条第5項及び第42条第7項」と、第37条第2項第4号中「第20条」とあるのは「第20条(第49条において準用する場合を含む。)」と、第22条の2第6号及び第37条第2項第5号中「第33条第2項」とあるのは「第33条第2項(第49条において準用する場合を含む。)」と、第22条の2第7号及び第37条第2項第6号中「第35条第2項」とあるのは「第35条第2項(第49条において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
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