附則/指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準
(平成十一年三月三十一日厚生省令第39号)
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最終改正:平成一五年三月一四日厚生労働省令第30号
介護保険法(平成九年法律第123号)第88条第1項及び第2項の規定に基づき、
指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準を次のように定める。
附 則
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
第2条
平成十七年三月三十一日までの間は、第2条第1項の規定を指定介護老人福祉施設であって小規模生活単位型指定介護老人福祉施設若しくは一部小規模生活単位型指定介護老人福祉施設でないもの又は一部小規模生活単位型指定介護老人福祉施設のユニット部分以外の部分に適用する場合においては、同項第3号イ中「三」とあるのは、「四・一」とする。
第3条
平成十五年三月三十一日までの間は、第2条第1項第6号及び第9項並びに第11条第1項の規定を適用する場合においては、これらの規定中「介護支援専門員」とあるのは「介護支援専門員又は介護の提供に係る計画等の作成に関し経験のある生活相談員等」と、同条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「担当する介護支援専門員」とあるのは「担当する介護支援専門員又は介護の提供に係る計画等の作成に関し経験のある生活相談員等」とする。
第4条
この省令の施行の際現に存する特別養護老人ホーム(介護保険法施行法(平成九年法律第124号)第20条の規定による改正前の老人福祉法(昭和三十八年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)の建物(基本的な設備が完成しているものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。次条において同じ。)について第3条第1項第1号の規定を適用する場合においては、同号イ中「四人」とあるのは「原則として四人」と、同号ロ中「十・六五平方メートル」とあるのは「収納設備等を除き、四・九五平方メートル」とする。
2
この省令の施行の際現に存する特別養護老人ホームであって、児童福祉施設最低基準等の一部を改正する省令(昭和六十二年厚生省令第12号)附則第4条第2項(同令第4条の規定による改正後の養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和四十一年厚生省令第19号)第20条の規定に係る部分に限る。)の規定の適用を受けていたものについて、前項の規定を適用する場合においては、同項中「原則として四人」とあるのは、「八人」とする。
第5条
この省令の施行の際現に存する特別養護老人ホームの建物については、第3条第1項第7号イ(食堂及び機能訓練室の合計した面積に係る部分に限る。)の規定は、当分の間適用しない。
第6条
平成十七年三月三十一日までの間は、第9条第1項及び第41条第1項中「合計額」とあるのは、「合計額(介護保険法施行法(平成九年法律第124号)第13条第3項の規定により要介護被保険者とみなされた旧措置入所者及び要介護被保険者である旧措置入所者にあっては、当該指定介護福祉施設サービスについて同条第4項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護福祉施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護福祉施設サービスに要した費用の額とする。)及び同項第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。)の合計額)」とする。
附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第127号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一三年三月二六日厚生労働省令第36号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一四年二月二二日厚生労働省令第14号)
1
この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
2
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一四年八月七日厚生労働省令第104号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年三月一四日厚生労働省令第30号)
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
第2条
平成十五年三月三十一日においてこの省令による改正前の指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準附則第3条の規定の適用を受けて介護支援専門員を置かない指定介護老人福祉施設のうち入所定員が十九人以下のもの(以下「小規模施設」という。)については、平成十八年三月三十一日までの間は、この省令による改正後の指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(以下「新基準」という。)第24条第2項の規定にかかわらず、新基準第12条及び第22条の2第1号から第4号までに規定する業務を指定居宅介護支援事業者(当該小規模施設の開設者を除く。次項において同じ。)に委託することができる。
2
前項の規定の適用を受けて新基準第12条及び第22条の2第1号から第4号までに規定する業務を指定居宅介護支援事業者に委託する小規模施設については、新基準第2条第1項第6号に規定する介護支援専門員を置かないことができる。
3
前項の規定の適用を受けて新基準第2条第1項第6号に規定する介護支援専門員を置かない小規模施設にあっては、当該小規模施設の従業者が新基準第22条の2第5号から第7号までに規定する業務を行うものとする。
第3条
この省令の施行の際現に介護保険法(平成九年法律第123号。以下「法」という。)第48条第1項第1号の規定に基づく指定を受けている介護老人福祉施設(この省令の施行の後に増築され、又は改築された部分を除く。次項において同じ。)であって、新基準第5章又は第6章(第40条第1号イ(3)及び同号ロ(2)を除く。次項において同じ。)に規定する基準を満たすものについて、新基準第40条第1号イ(3)の規定を適用する場合においては、同号イ(3)中「十三・二平方メートル以上を標準」とあるのは「十・六五平方メートル以上」と、「二十一・三平方メートル以上を標準」とあるのは「二十一・三平方メートル以上」とする。
2
この省令の施行の際現に法第48条第1項第1号の規定に基づく指定を受けている介護老人福祉施設であって、新基準第5章又は第6章に規定する基準を満たすものについて、新基準第40条第1号ロ(2)の規定を適用する場合においては、同号ロ(2)中「二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入居定員を乗じて得た面積以上を標準」とあるのは「当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むのに必要な広さ」とする。
第4条
この省令の施行の際現に法第48条第1項第1号の規定に基づく指定を受けている介護老人福祉施設(この省令の施行の後に建物の規模又は構造を変更したものを除く。次項及び第3項において同じ。)は、指定介護老人福祉施設であって小規模生活単位型指定介護老人福祉施設又は一部小規模生活単位型指定介護老人福祉施設でないものとみなす。
2
この省令の施行の際現に法第48条第1項第1号の規定に基づく指定を受けている介護老人福祉施設であって、新基準第2章及び第5章に規定する基準を満たすものが、その旨を都道府県知事に申し出た場合には、前項の規定は適用しない。
3
この省令の施行の際現に法第48条第1項第1号の規定に基づく指定を受けている介護老人福祉施設であって、新基準第2章及び第6章に規定する基準を満たすものが、その旨を都道府県知事に申し出た場合には、第1項の規定は適用しない。
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