第2章 人員に関する基準(第2条)/指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準


(平成十一年三月三十一日厚生省令第39号)

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最終改正:平成一五年三月一四日厚生労働省令第30号


 介護保険法(平成九年法律第123号)第88条第1項及び第2項の規定に基づき、 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準を次のように定める。


   第2章 人員に関する基準

(従業者の員数)
第2条  介護保険法(平成九年法律第123号。以下「法」という。)第88条第1項の規定による指定介護老人福祉施設に置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。ただし、入所定員が四十人を超えない指定介護老人福祉施設にあっては、他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当該指定介護老人福祉施設の効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、第4号の栄養士を置かないことができる。
 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数
 生活相談員 入所者の数が百又はその端数を増すごとに一以上
 介護職員又は看護師若しくは准看護師(以下「看護職員」という。)
 介護職員及び看護職員の総数は、常勤換算方法で、入所者の数が三又はその端数を増すごとに一以上とすること。
 看護職員の数は、次のとおりとすること。
(1) 入所者の数が三十を超えない指定介護老人福祉施設にあっては、常勤換算方法で、一以上
(2) 入所者の数が三十を超えて五十を超えない指定介護老人福祉施設にあっては、常勤換算方法で、二以上
(3) 入所者の数が五十を超えて百三十を超えない指定介護老人福祉施設にあっては、常勤換算方法で、三以上
(4) 入所者の数が百三十を超える指定介護老人福祉施設にあっては、常勤換算方法で、三に、入所者の数が百三十を超えて五十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
 栄養士 一以上
 機能訓練指導員 一以上
 介護支援専門員 一以上(入所者の数が百又はその端数を増すごとに一を標準とする。)
 前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
 第1項の常勤換算方法とは、当該従業者のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該指定介護老人福祉施設において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。
 指定介護老人福祉施設の従業者は、専ら当該指定介護老人福祉施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。
 第1項第2号の生活相談員は、常勤の者でなければならない。
 第1項第3号の看護職員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。
 第1項第5号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行う能力を有すると認められる者でなければならない。
 第1項第5号の機能訓練指導員は、当該指定介護老人福祉施設の他の職務に従事することができる。
 第1項第6号の介護支援専門員は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、当該指定介護老人福祉施設の他の職務に従事することができる。

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