第3章 設備に関する基準(第3条)/指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準


(平成十一年三月三十一日厚生省令第39号)

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最終改正:平成一五年三月一四日厚生労働省令第30号


 介護保険法(平成九年法律第123号)第88条第1項及び第2項の規定に基づき、 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準を次のように定める。


   第3章 設備に関する基準

(設備)
第3条  指定介護老人福祉施設の設備の基準は、次のとおりとする。
 居室 
 一の居室の定員は、四人以下とすること。
 入所者一人当たりの床面積は、十・六五平方メートル以上とすること。
 ブザー又はこれに代わる設備を設けること。
 静養室 介護職員室又は看護職員室に近接して設けること。
 浴室
 要介護者が入浴するのに適したものとすること。
 洗面設備 
 居室のある階ごとに設けること。
 要介護者が使用するのに適したものとすること。
 便所 
 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。
 ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、要介護者が使用するのに適したものとすること。
 医務室
 医療法(昭和二十三年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所とすること。
 入所者を診療するために必要な医薬品及び医療用具を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。
 食堂及び機能訓練室
 それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、三平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができる。
 必要な備品を備えること。
 廊下幅
   一・八メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、二・七メートル以上とすること。
 前項各号に掲げる設備は、専ら当該介護老人福祉施設の用に供するものでなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。

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第3章 設備に関する基準(第3条)/指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準