第1節 この章の趣旨及び基本方針(第38条・第39条)/指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準


(平成十一年三月三十一日厚生省令第39号)

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最終改正:平成一五年三月一四日厚生労働省令第30号


 介護保険法(平成九年法律第123号)第88条第1項及び第2項の規定に基づき、 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準を次のように定める。


    第1節 この章の趣旨及び基本方針

(この章の趣旨)
第38条  第1章、第3章及び前章の規定にかかわらず、小規模生活単位型指定介護老人福祉施設(施設の全部において少数の居室及び当該居室に近接して設けられる共同生活室(当該居室の入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所をいう。以下同じ。)により一体的に構成される場所(以下「ユニット」という。)ごとに入居者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われる指定介護老人福祉施設をいう。以下同じ。)の基本方針並びに設備及び運営に関する基準については、この章に定めるところによる。

(基本方針)
第39条  小規模生活単位型指定介護老人福祉施設は、入居者一人一人の意思及び人格を尊重し、施設サービス計画に基づき、その居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入居前の居宅における生活と入居後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援しなければならない。
 小規模生活単位型指定介護老人福祉施設は、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

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第1節 この章の趣旨及び基本方針(第38条・第39条)/指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準