一
ユニット
イ 居室
(1) 一の居室の定員は、一人とすること。ただし、入居者への指定介護福祉施設サービスの提供上必要と認められる場合は、二人とすることができる。
(2) 居室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの入居定員は、おおむね十人以下としなければならない。
(3) 一の居室の床面積は、十三・二平方メートル以上を標準とすること。ただし、(1)ただし書の場合にあっては、二十一・三平方メートル以上を標準とすること。
(4) ブザー又はこれに代わる設備を設けること。
ロ 共同生活室
(1) 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。
(2) 一の共同生活室の床面積は、二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入居定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。
(3) 必要な設備及び備品を備えること。
ハ 洗面設備
(1) 居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。
(2) 要介護者が使用するのに適したものとすること。
ニ 便所
(1) 居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。
(2) ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、要介護者が使用するのに適したものとすること。