第3節 運営に関する基準(第41条―第49条)/指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準
(平成十一年三月三十一日厚生省令第39号)
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最終改正:平成一五年三月一四日厚生労働省令第30号
介護保険法(平成九年法律第123号)第88条第1項及び第2項の規定に基づき、
指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準を次のように定める。
第3節 運営に関する基準
(利用料等の受領)
第41条
小規模生活単位型指定介護老人福祉施設は、法定代理受領サービスに該当する指定介護福祉施設サービスを提供した際には、入居者から利用料の一部として、施設サービス費用基準額から当該小規模生活単位型指定介護老人福祉施設に支払われる施設介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2
小規模生活単位型指定介護老人福祉施設は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護福祉施設サービスを提供した際に入居者から支払を受ける利用料の額と、施設サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3
小規模生活単位型指定介護老人福祉施設は、前2項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を受けることができる。
一
入居者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用
二
ユニットの提供を行うことに伴い必要となる費用(所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働大臣が定める者については、厚生労働大臣が定める基準により算定した額を控除した額とする。)
三
理美容代
四
前3号に掲げるもののほか、指定介護福祉施設サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その入居者に負担させることが適当と認められるもの
4
小規模生活単位型指定介護老人福祉施設は、前項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入居者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、入居者の同意を得なければならない。
(指定介護福祉施設サービスの取扱方針)
第42条
指定介護福祉施設サービスは、入居者が、その有する能力に応じて、自らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため、施設サービス計画に基づき、入居者の日常生活上の活動について必要な援助を行うことにより、入居者の日常生活を支援するものとして行われなければならない。
2
指定介護福祉施設サービスは、各ユニットにおいて入居者がそれぞれの役割を持って生活を営むことができるよう配慮して行われなければならない。
3
指定介護福祉施設サービスは、入居者のプライバシーの確保に配慮して行われなければならない。
4
指定介護福祉施設サービスは、入居者の自立した生活を支援することを基本として、入居者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等を常に把握しながら、適切に行われなければならない。
5
小規模生活単位型指定介護老人福祉施設の従業者は、指定介護福祉施設サービスの提供に当たって、入居者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。
6
小規模生活単位型指定介護老人福祉施設は、指定介護福祉施設サービスの提供に当たっては、当該入居者又は他の入居者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
7
小規模生活単位型指定介護老人福祉施設は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入居者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
8
小規模生活単位型指定介護老人福祉施設は、自らその提供する指定介護福祉施設サービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
(介護)
第43条
介護は、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するよう、入居者の心身の状況等に応じ、適切な技術をもって行われなければならない。
2
小規模生活単位型指定介護老人福祉施設は、入居者の日常生活における家事を、入居者が、その心身の状況等に応じて、それぞれの役割を持って行うよう適切に支援しなければならない。
3
小規模生活単位型指定介護老人福祉施設は、入居者が身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を営むことができるよう、適切な方法により、入居者に入浴の機会を提供しなければならない。ただし、やむを得ない場合には、清しきを行うことをもって入浴の機会の提供に代えることができる。
4
小規模生活単位型指定介護老人福祉施設は、入居者の心身の状況に応じて、適切な方法により、排せつの自立について必要な支援を行わなければならない。
5
小規模生活単位型指定介護老人福祉施設は、おむつを使用せざるを得ない入居者については、排せつの自立を図りつつ、そのおむつを適切に取り替えなければならない。
6
小規模生活単位型指定介護老人福祉施設は、前各項に規定するもののほか、入居者が行う離床、着替え、整容等の日常生活上の行為を適切に支援しなければならない。
7
小規模生活単位型指定介護老人福祉施設は、常時一人以上の常勤の介護職員を介護に従事させなければならない。
8
小規模生活単位型指定介護老人福祉施設は、入居者に対し、その負担により、当該小規模生活単位型指定介護老人福祉施設の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。
(食事)
第44条
小規模生活単位型指定介護老人福祉施設は、栄養並びに入居者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を提供しなければならない。
2
小規模生活単位型指定介護老人福祉施設は、入居者の心身の状況に応じて、適切な方法により、食事の自立について必要な支援を行わなければならない。
3
小規模生活単位型指定介護老人福祉施設は、入居者の生活習慣を尊重した適切な時間に食事を提供するとともに、入居者がその心身の状況に応じてできる限り自立して食事を摂ることができるよう必要な時間を確保しなければならない。
4
小規模生活単位型指定介護老人福祉施設は、入居者が相互に社会的関係を築くことができるよう、その意思を尊重しつつ、入居者が共同生活室で食事を摂ることを支援しなければならない。
(社会生活上の便宜の提供等)
第45条
小規模生活単位型指定介護老人福祉施設は、入居者の嗜好に応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、入居者が自律的に行うこれらの活動を支援しなければならない。
2
小規模生活単位型指定介護老人福祉施設は、入居者が日常生活を営む上で必要な行政機関等に対する手続について、その者又はその家族が行うことが困難である場合は、その者の同意を得て、代わって行わなければならない。
3
小規模生活単位型指定介護老人福祉施設は、常に入居者の家族との連携を図るとともに、入居者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。
4
小規模生活単位型指定介護老人福祉施設は、入居者の外出の機会を確保するよう努めなければならない。
(運営規程)
第46条
小規模生活単位型指定介護老人福祉施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
一
施設の目的及び運営の方針
二
従業者の職種、員数及び職務の内容
三
入居定員
四
ユニットの数及びユニットごとの入居定員
五
入居者に対する指定介護福祉施設サービスの内容及び利用料その他の費用の額
六
施設の利用に当たっての留意事項
七
非常災害対策
八
その他施設の運営に関する重要事項
(勤務体制の確保等)
第47条
小規模生活単位型指定介護老人福祉施設は、入居者に対し、適切な指定介護福祉施設サービスを提供することができるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2
前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、入居者が安心して日常生活を送ることができるよう、継続性を重視したサービスの提供に配慮しなければならない。
3
小規模生活単位型指定介護老人福祉施設は、当該小規模生活単位型指定介護老人福祉施設の従業者によって指定介護福祉施設サービスを提供しなければならない。ただし、入居者に対する指定介護福祉施設サービスの提供に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
4
小規模生活単位型指定介護老人福祉施設は、従業者に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。
(定員の遵守)
第48条
小規模生活単位型指定介護老人福祉施設は、ユニットごとの入居定員及び居室の定員を超えて入居させてはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(準用)
第49条
第4条から第8条まで、第10条、第12条、第15条、第17条から第22条の2まで及び第26条から第37条までの規定は、小規模生活単位型指定介護老人福祉施設について準用する。この場合において、第4条第1項中「第23条」とあるのは「第46条」と、第22条第2項中「この章」とあるのは「第5章第3節」と、第22条の2中「第12条」とあるのは「第49条において準用する第12条」と、第22条の2第5号及び第37条第2項第3号中「第11条第5項」とあるのは「第42条第7項」と、第37条第2項第4号中「第20条」とあるのは「第49条において準用する第20条」と、第22条の2第6号及び第37条第2項第5号中「第33条第2項」とあるのは「第49条において準用する第33条第2項」と、第22条の2第7号及び第37条第2項第6号中「第35条第2項」とあるのは「第49条において準用する第35条第2項」と読み替えるものとする。
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