第1章 基本方針(第1条)/指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準


(平成十一年三月三十一日厚生省令第38号)

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最終改正:平成一五年三月一四日厚生労働省令第29号


 介護保険法(平成九年法律第123条)第47条第1項第1号並びに第81条第1項及び第2項の規定に基づき、 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を次のように定める。


   第1章 基本方針

(基本方針)
第1条  指定居宅介護支援(介護保険法(平成九年法律第123号。以下「法」という。)第46条第1項に規定する指定居宅介護支援をいう。以下同じ。)の事業は、要介護状態等となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行われるものでなければならない。
 指定居宅介護支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。
 指定居宅介護支援事業者(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。)は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等(法第7条第18項に規定する指定居宅サービス等をいう。以下同じ。)が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行われなければならない。
 指定居宅介護支援事業者は、事業の運営に当たっては、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、老人福祉法(昭和三十八年法律第133号)第20条の7の2に規定する老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努めなければならない。

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