附則/指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準
(平成十一年三月三十一日厚生省令第38号)
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最終改正:平成一五年三月一四日厚生労働省令第29号
介護保険法(平成九年法律第123条)第47条第1項第1号並びに第81条第1項及び第2項の規定に基づき、
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を次のように定める。
附 則
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年二月二一日厚生省令第12号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一二月八日厚生省令第141号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十四年一月一日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成十三年一月一日から施行する。
附 則 (平成一三年三月二六日厚生労働省令第36号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一五年三月一四日厚生労働省令第29号)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
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