第1節 基本方針(第59条)/指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
(平成十一年三月三十一日厚生省令第37号)
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最終改正:平成一五年三月一四日厚生労働省令第28号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年三月十四日厚生労働省令第28号 | (一部未施行) |
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介護保険法(平成九年法律第123号)第42条第1項第2号並びに第74条第1項及び第2項の規定に基づき、
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を次のように定める。
第1節 基本方針
(基本方針)
第59条
指定居宅サービスに該当する訪問看護(以下「指定訪問看護」という。)の事業は、要介護状態等となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指すものでなければならない。
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第1節 基本方針(第59条)/指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準