第2節 人員に関する基準(第93条・第94条)/指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準


(平成十一年三月三十一日厚生省令第37号)

ミ会福祉に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年三月一四日厚生労働省令第28号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年三月十四日厚生労働省令第28号(一部未施行)
 

 介護保険法(平成九年法律第123号)第42条第1項第2号並びに第74条第1項及び第2項の規定に基づき、 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を次のように定める。


    第2節 人員に関する基準

(従業者の員数)
第93条  指定通所介護の事業を行う者(以下「指定通所介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定通所介護事業所」という。)ごとに置くべき従業者(以下この節から第4節までにおいて「通所介護従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。
 生活相談員 指定通所介護の単位ごとに、その提供を行う時間帯(以下この条において「提供時間帯」という。)を通じて専ら当該指定通所介護の提供に当たる生活相談員が一以上確保されるために必要と認められる数
 看護師又は准看護師(以下この章において「看護職員」という。) 指定通所介護の単位ごとに、専ら当該指定通所介護の提供に当たる看護職員が一以上確保されるために必要と認められる数
 介護職員 指定通所介護の単位ごとに、提供時間帯を通じて専ら当該指定通所介護の提供に当たる介護職員が利用者の数が十五人までは一以上、それ以上五又はその端数を増すごとに一を加えた数以上確保されるために必要と認められる数
 機能訓練指導員 一以上
 当該指定通所介護事業所の利用定員(当該指定通所介護事業所において同時に指定通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下同じ。)が十人以下である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、看護職員及び介護職員の員数を、指定通所介護の単位ごとに、提供時間帯を通じて専ら当該指定通所介護の提供に当たる看護職員又は介護職員が一以上確保されるために必要と認められる数とすることができる。
 前2項の指定通所介護の単位は、指定通所介護であってその提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。
 第1項第4号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該指定通所介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。
 第1項の生活相談員又は介護職員のうち一人以上は、常勤でなければならない。
 第2項の適用がある場合における生活相談員、看護職員又は介護職員のうち一人以上は、常勤でなければならない。

(管理者)
第94条  指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定通所介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準に戻る
社会福祉に戻る
法令ユビキタスに戻る

第2節 人員に関する基準(第93条・第94条)/指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準