第3節 設備に関する基準(第112条)/指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
(平成十一年三月三十一日厚生省令第37号)
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最終改正:平成一五年三月一四日厚生労働省令第28号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年三月十四日厚生労働省令第28号 | (一部未施行) |
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介護保険法(平成九年法律第123号)第42条第1項第2号並びに第74条第1項及び第2項の規定に基づき、
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を次のように定める。
第3節 設備に関する基準
(設備に関する基準)
第112条
指定通所リハビリテーション事業所は、指定通所リハビリテーションを行うにふさわしい専用の部屋等であって、三平方メートルに利用定員を乗じた面積以上のものを有しなければならない。ただし、当該指定通所リハビリテーション事業所が介護老人保健施設である場合にあっては、当該専用の部屋等の面積に利用者用に確保されている食堂(リハビリテーションに供用されるものに限る。)の面積を加えるものとする。
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指定通所リハビリテーション事業所は、指定通所リハビリテーションを行うために必要な専用の機械及び器具を備えなければならない。
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第3節 設備に関する基準(第112条)/指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準