第4節 運営に関する基準(第113条―第119条)/指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
(平成十一年三月三十一日厚生省令第37号)
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最終改正:平成一五年三月一四日厚生労働省令第28号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年三月十四日厚生労働省令第28号 | (一部未施行) |
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介護保険法(平成九年法律第123号)第42条第1項第2号並びに第74条第1項及び第2項の規定に基づき、
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を次のように定める。
第4節 運営に関する基準
(指定通所リハビリテーションの基本取扱方針)
第113条
指定通所リハビリテーションは、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。
2
指定通所リハビリテーション事業者は、自らその提供する指定通所リハビリテーションの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
(指定通所リハビリテーションの具体的取扱方針)
第114条
指定通所リハビリテーションの方針は、次に掲げるところによるものとする。
一
指定通所リハビリテーションの提供に当たっては、医師の指示及び次条第1項に規定する通所リハビリテーション計画に基づき、利用者の心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立に資するよう、妥当適切に行う。
二
通所リハビリテーション従業者は、指定通所リハビリテーションの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、リハビリテーションの観点から療養上必要とされる事項について、理解しやすいように指導又は説明を行う。
三
指定通所リハビリテーションの提供に当たっては、常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し適切なサービスを提供する。特に、痴呆の状態にある要介護者等に対しては、必要に応じ、その特性に対応したサービス提供ができる体制を整える。
(通所リハビリテーション計画の作成)
第115条
医師及び理学療法士、作業療法士その他専ら指定通所リハビリテーションの提供に当たる通所リハビリテーション従業者(以下「医師等の従業者」という。)は、診療又は運動機能検査、作業能力検査等を基に、共同して、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、リハビリテーションの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した通所リハビリテーション計画を作成しなければならない。
2
通所リハビリテーション計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。
3
医師等の従業者は、通所リハビリテーション計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
4
医師等の従業者は、通所リハビリテーション計画を作成した際には、当該通所リハビリテーション計画を利用者に交付しなければならない。
5
通所リハビリテーション従業者は、それぞれの利用者について、通所リハビリテーション計画に従ったサービスの実施状況及びその評価を診療記録に記載する。
(管理者等の責務)
第116条
指定通所リハビリテーション事業所の管理者は、医師、理学療法士、作業療法士又は専ら指定通所リハビリテーションの提供に当たる看護師のうちから選任した者に、必要な管理の代行をさせることができる。
2
指定通所リハビリテーション事業所の管理者又は前項の管理を代行する者は、指定通所リハビリテーション事業所の従業者にこの節の規定を遵守させるための必要な指揮命令を行うものとする。
(運営規程)
第117条
指定通所リハビリテーション事業者は、指定通所リハビリテーション事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
一
事業の目的及び運営の方針
二
従業者の職種、員数及び職務の内容
三
営業日及び営業時間
四
指定通所リハビリテーションの利用定員
五
指定通所リハビリテーションの内容及び利用料その他の費用の額
六
通常の事業の実施地域
七
サービス利用に当たっての留意事項
八
非常災害対策
九
その他運営に関する重要事項
(衛生管理等)
第118条
指定通所リハビリテーション事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療用具の管理を適正に行わなければならない。
2
指定通所リハビリテーション事業者は、当該事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(記録の整備)
第118条の2
指定通所リハビリテーション事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2
指定通所リハビリテーション事業者は、利用者に対する指定通所リハビリテーションの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
一
通所リハビリテーション計画
二
次条において準用する第19条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録
三
次条において準用する第26条に規定する市町村への通知に係る記録
四
次条において準用する第36条第2項に規定する苦情の内容等の記録
五
次条において準用する第37条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(準用)
第119条
第8条から第13条まで、第15条から第17条まで、第19条、第21条、第26条、第27条、第32条、第33条、第35条から第38条まで、第64条、第65条、第96条及び第101条から第103条までの規定は、指定通所リハビリテーションの事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「通所リハビリテーション従業者」と、第8条中「第29条」とあるのは「第117条」と、第13条中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴」と、第101条第3項中「通所介護従業者」とあるのは「通所リハビリテーション従業者」と読み替えるものとする。
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