第一款 この節の趣旨及び基本方針(第140条の14・第百四十の十五)/指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準


(平成十一年三月三十一日厚生省令第37号)

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最終改正:平成一五年三月一四日厚生労働省令第28号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年三月十四日厚生労働省令第28号(一部未施行)
 

 介護保険法(平成九年法律第123号)第42条第1項第2号並びに第74条第1項及び第2項の規定に基づき、 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を次のように定める。


     第一款 この節の趣旨及び基本方針

(この節の趣旨)
第140条の14  第1節、第3節及び第4節の規定にかかわらず、一部小規模生活単位型指定短期入所生活介護の事業(指定短期入所生活介護の事業であって、その一部においてユニットごとに利用者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われるものをいう。以下同じ。)の基本方針並びに設備及び運営に関する基準については、この節に定めるところによる。

(基本方針)
第140条の15  一部小規模生活単位型指定短期入所生活介護の事業の基本方針は、ユニットごとに利用者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われる部分(以下「ユニット部分」という。)にあっては第140条の3に、それ以外の部分にあっては第120条に定めるところによる。

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第一款 この節の趣旨及び基本方針(第140条の14・第百四十の十五)/指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準