第7節 基準該当居宅サービスに関する基準(第140条の26―第140条の32)/指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準


(平成十一年三月三十一日厚生省令第37号)

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最終改正:平成一五年三月一四日厚生労働省令第28号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年三月十四日厚生労働省令第28号(一部未施行)
 

 介護保険法(平成九年法律第123号)第42条第1項第2号並びに第74条第1項及び第2項の規定に基づき、 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を次のように定める。


    第7節 基準該当居宅サービスに関する基準

(指定通所介護事業所等との併設)
第140条の26  基準該当居宅サービスに該当する短期入所生活介護又はこれに相当するサービス(以下「基準該当短期入所生活介護」という。)の事業を行う者(以下「基準該当短期入所生活介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「基準該当短期入所生活介護事業所」という。)は、指定通所介護事業所又は社会福祉施設(以下「指定通所介護事業所等」という。)に併設しなければならない。

(従業者の員数)
第140条の27  基準該当短期入所生活介護事業者が基準該当短期入所生活介護事業所ごとに置くべき従業者(以下この節において「短期入所生活介護従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。ただし、他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当該基準該当短期入所生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、第4号の栄養士を置かないことができる。
 医師 一人以上
 生活相談員 一人以上
 介護職員又は看護職員 常勤換算方法で、利用者の数が三又はその端数を増すごとに一人以上
 栄養士 一人以上
 機能訓練指導員 一人以上
 調理員その他の従業者 当該基準該当短期入所生活介護事業所の実情に応じた適当数
 前項第3号の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に基準該当短期入所生活介護の事業を開始する場合は、推定数による。
 第1項第5号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該基準該当短期入所生活介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。
 基準該当短期入所生活介護事業者は、法その他の法律に規定する指定通所介護事業所等として必要とされる数の従業者に加えて、第1項各号に掲げる短期入所生活介護従業者を確保するものとする。

(管理者)
第140条の28  基準該当短期入所生活介護事業者は、基準該当短期入所生活介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当短期入所生活介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当短期入所生活介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(利用定員等)
第140条の29  基準該当短期入所生活介護事業所は、その利用定員を二十人未満とし、基準該当短期入所生活介護の事業の専用の居室を設けるものとする。

(設備及び備品等)
第140条の30  基準該当短期入所生活介護事業所には、次の各号に掲げる設備を設けるとともに、基準該当短期入所生活介護を提供するために必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。ただし、指定通所介護事業所等の設備を利用することにより、当該指定通所介護事業所等及び当該基準該当短期入所生活介護事業所の効率的運営が可能であり、当該指定通所介護事業所等の利用者等及び当該基準該当短期入所生活介護事業所の利用者の処遇に支障がない場合は、居室を除き、これらの設備を設けないことができる。
 居室 
 食堂 
 機能訓練室
 浴室 
 便所 
 洗面所
 静養室
 面接室
 介護職員室
 前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。
 居室 
 一の居室の定員は、四人以下とすること。
 利用者一人当たりの床面積は、十・六五平方メートル以上とすること。
 日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等に十分考慮すること。
 食堂及び機能訓練室
 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、三平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。
 イにかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。
 浴室
    身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。
 便所
    身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。
 洗面所
    身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。
 基準該当短期入所生活介護事業所の廊下幅は、利用者が車椅子で円滑に移動することが可能なものでなければならない。

(指定通所介護事業所等との連携)
第140条の31  基準該当短期入所生活介護事業者は、基準該当短期入所生活介護の提供に際し、常に指定通所介護事業所等との間の連携及び支援の体制を整えなければならない。

(準用) 
第140条の32  第9条から第13条まで、第16条、第19条、第21条、第26条、第32条から第35条まで、第36条(第5項及び第6項を除く。)、第37条、第38条、第52条、第101条、第103条、第104条、第120条並びに第4節(第127条第1項及び第140条を除く。)の規定は、基準該当短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第19条中「内容、当該指定訪問介護について法第41条第6項(法第53条第4項において準用する場合を含む。)の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費の額」とあるのは「内容」と、第21条中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当短期入所生活介護」と、第32条中「訪問介護員等」とあるのは「短期入所生活介護従業者」と、第101条第3項中「通所介護従業者」とあるのは「短期入所生活介護従業者」と、第127条第2項中「法定代理受領サービスに該当しない指定短期入所生活介護」とあるのは「基準該当短期入所生活介護」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。

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