第1節 基本方針(第141条)/指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準


(平成十一年三月三十一日厚生省令第37号)

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最終改正:平成一五年三月一四日厚生労働省令第28号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年三月十四日厚生労働省令第28号(一部未施行)
 

 介護保険法(平成九年法律第123号)第42条第1項第2号並びに第74条第1項及び第2項の規定に基づき、 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を次のように定める。


    第1節 基本方針

(基本方針)
第141条  指定居宅サービスに該当する短期入所療養介護(以下「指定短期入所療養介護」という。)の事業は、要介護状態等となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、療養生活の質の向上及び利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。

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第1節 基本方針(第141条)/指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準