第2節 人員に関する基準(第142条)/指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準


(平成十一年三月三十一日厚生省令第37号)

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最終改正:平成一五年三月一四日厚生労働省令第28号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年三月十四日厚生労働省令第28号(一部未施行)
 

 介護保険法(平成九年法律第123号)第42条第1項第2号並びに第74条第1項及び第2項の規定に基づき、 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を次のように定める。


    第2節 人員に関する基準

(従業者の員数)
第142条  指定短期入所療養介護の事業を行う者(以下「指定短期入所療養介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定短期入所療養介護事業所」という。)ごとに置くべき指定短期入所療養介護の提供に当たる従業者(以下「短期入所療養介護従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。
 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定短期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員(看護師及び准看護師をいう。以下この章において同じ。)、介護職員、支援相談員、理学療法士又は作業療法士及び栄養士の員数は、それぞれ、利用者を当該介護老人保健施設の入所者とみなした場合における法に規定する介護老人保健施設として必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。
 指定介護療養型医療施設である指定短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定短期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員、介護職員、栄養士及び理学療法士又は作業療法士の員数は、それぞれ、利用者を当該指定介護療養型医療施設の入院患者とみなした場合における法に規定する指定介護療養型医療施設として必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。
 療養病床(医療法第7条第2項第4号に規定する療養病床をいう。以下同じ。)を有する病院又は診療所(前号に該当するものを除く。)である指定短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定短期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員、介護職員(同法に規定する看護補助者をいう。)、栄養士及び理学療法士又は作業療法士の員数は、それぞれ同法に規定する療養病床を有する病院又は診療所として必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。
 介護保険法施行令(平成十年政令第412号。以下「令」という。)第4条第2項に規定する病床により構成される病棟(以下「老人性痴呆疾患療養病棟」という。)を有する病院(第2号に該当するものを除く。以下「老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院」という。)である指定短期入所療養介護事業所に置くべき短期入所療養介護従業者の員数は、次のとおりとする。
 医師及び薬剤師 それぞれ医療法上必要とされる数以上
 老人性痴呆疾患療養病棟に置くべき看護職員
(1) 老人性痴呆疾患療養病棟(医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第50号)第43条の2の規定の適用を受ける病院が有するものに限る。)にあっては、常勤換算方法で、当該病棟における入院患者の数が三又はその端数を増すごとに一以上
(2) 老人性痴呆疾患療養病棟((1)の規定の適用を受けるものを除く。)にあっては、常勤換算方法で、当該病棟における入院患者の数が四又はその端数を増すごとに一以上
 老人性痴呆疾患療養病棟に置くべき介護職員 常勤換算方法で、老人性痴呆疾患療養病棟における入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一以上
 栄養士 病床数が百以上の病院であるものにあっては一以上
 老人性痴呆疾患療養病棟に置くべき作業療法士 一以上
 老人性痴呆疾患療養病棟に置くべき精神保健福祉士又はこれに準ずる者 一以上
 前項第4号の入院患者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
 第1項第4号イの医師のうち一人は、老人性痴呆疾患療養病棟において指定短期入所療養介護を担当する医師としなければならない。
 第1項第4号ホの作業療法士及び同号ヘの精神保健福祉士又はこれに準ずる者は、常勤でなければならない。

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