第2節 人員に関する基準(第157条・第158条)/指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
(平成十一年三月三十一日厚生省令第37号)
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最終改正:平成一五年三月一四日厚生労働省令第28号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年三月十四日厚生労働省令第28号 | (一部未施行) |
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介護保険法(平成九年法律第123号)第42条第1項第2号並びに第74条第1項及び第2項の規定に基づき、
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を次のように定める。
第2節 人員に関する基準
(従業者の員数)
第157条
指定痴呆対応型共同生活介護の事業を行う者(以下「指定痴呆対応型共同生活介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定痴呆対応型共同生活介護事業所」という。)ごとに置くべき指定痴呆対応型共同生活介護の提供に当たる従業者(以下「介護従業者」という。)の員数は、当該事業所を構成する共同生活住居ごとに、夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に指定痴呆対応型共同生活介護の提供に当たる介護従業者を、常勤換算方法で、当該共同生活住居の利用者の数が三又はその端数を増すごとに一以上とするほか、夜間及び深夜の時間帯を通じて一以上の介護従業者に宿直勤務又は夜間及び深夜の勤務(夜間及び深夜の時間帯に行われる勤務(宿直勤務を除く。)をいう。第4項において同じ。)を行わせるために必要な数以上とする。
2
前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
3
第1項の介護従業者のうち一以上の者は、常勤でなければならない。
4
第1項の夜間及び深夜の時間帯において宿直勤務又は夜間及び深夜の勤務を行う介護従業者は、利用者の処遇に支障がない場合は、併設されている他の共同生活住居の職務に従事することができるものとする。
5
指定痴呆対応型共同生活介護事業者は、共同生活住居ごとに、保健医療サービス又は福祉サービスの利用に係る計画の作成に関し知識及び経験を有する者であって第164条第1項に規定する痴呆対応型共同生活介護計画の作成を担当させるのに適当と認められるものを専らその職務に従事する計画作成担当者としなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該共同生活住居における他の職務に従事することができるものとする。
6
前項の計画作成担当者は、別に厚生労働大臣が定める研修を修了している者でなければならない。
(管理者)
第158条
指定痴呆対応型共同生活介護事業者は、共同生活住居ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、共同生活住居の管理上支障がない場合は、当該共同生活住居の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
2
共同生活住居の管理者は、適切な指定痴呆対応型共同生活介護を提供するために必要な知識及び経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。
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第2節 人員に関する基準(第157条・第158条)/指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準