第3節 設備に関する基準(第159条)/指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
(平成十一年三月三十一日厚生省令第37号)
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最終改正:平成一五年三月一四日厚生労働省令第28号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年三月十四日厚生労働省令第28号 | (一部未施行) |
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介護保険法(平成九年法律第123号)第42条第1項第2号並びに第74条第1項及び第2項の規定に基づき、
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を次のように定める。
第3節 設備に関する基準
(設備に関する基準)
第159条
指定痴呆対応型共同生活介護事業所は、共同生活住居を有するものとし、その数は一又は二とする。
2
共同生活住居は、その入居定員を五人以上九人以下とし、居室、居間、食堂、台所、浴室その他利用者が日常生活を営む上で必要な設備を設けるものとする。
3
一の居室の定員は、一人とする。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、二人とすることができるものとする。
4
一の居室の床面積は、七・四三平方メートル以上としなければならない。
5
居間及び食堂は、同一の場所とすることができる。
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第3節 設備に関する基準(第159条)/指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準