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指定特定施設の介護居室(指定特定施設入所者生活介護を行うための専用の居室をいう。以下同じ。)、一時介護室、浴室、便所、食堂及び機能訓練室は、次の基準を満たさなければならない。
一
介護居室は、次の基準を満たすこと。
イ 個室又は一の居室ごとに定員四人以下のものとすること。
ロ プライバシーの保護に配慮し、介護を行える適当な広さであること。
ハ 地階に設けてはならないこと。
ニ 一以上の出入口は、避難上有効な空き地、廊下又は広間に直接面して設けること。
二
一時介護室は、介護を行うために適当な広さを有すること。
三
浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。
四
便所は、居室のある階ごとに設置し、非常用設備を備えていること。
五
食堂は、機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。
六
機能訓練室は、機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。