第3節 設備に関する基準(第177条)/指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準


(平成十一年三月三十一日厚生省令第37号)

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最終改正:平成一五年三月一四日厚生労働省令第28号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年三月十四日厚生労働省令第28号(一部未施行)
 

 介護保険法(平成九年法律第123号)第42条第1項第2号並びに第74条第1項及び第2項の規定に基づき、 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を次のように定める。


    第3節 設備に関する基準

(設備に関する基準)
第177条  指定特定施設の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物でなければならない。
 指定特定施設は、一時介護室(一時的に利用者を移して指定特定施設入所者生活介護を行うための室をいう。以下同じ。)、浴室、便所、食堂及び機能訓練室を有しなければならない。ただし、他に利用者を一時的に移して介護を行うための室が確保されている場合にあっては一時介護室を、他に機能訓練を行うために適当な広さの場所が確保できる場合にあっては機能訓練室を設けないことができるものとする。
 指定特定施設の介護居室(指定特定施設入所者生活介護を行うための専用の居室をいう。以下同じ。)、一時介護室、浴室、便所、食堂及び機能訓練室は、次の基準を満たさなければならない。
 介護居室は、次の基準を満たすこと。
 個室又は一の居室ごとに定員四人以下のものとすること。
 プライバシーの保護に配慮し、介護を行える適当な広さであること。
 地階に設けてはならないこと。
 一以上の出入口は、避難上有効な空き地、廊下又は広間に直接面して設けること。
 一時介護室は、介護を行うために適当な広さを有すること。
 浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。
 便所は、居室のある階ごとに設置し、非常用設備を備えていること。
 食堂は、機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。
 機能訓練室は、機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。
 指定特定施設は、利用者が車椅子で円滑に移動することが可能な空間と構造を有するものでなければならない。
 前各項に定めるもののほか、指定特定施設の構造設備の基準については、建築基準法及び消防法(昭和二十三年法律第186号)の定めるところによる。

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