第4節 運営に関する基準(第178条―第192条)/指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準


(平成十一年三月三十一日厚生省令第37号)

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最終改正:平成一五年三月一四日厚生労働省令第28号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年三月十四日厚生労働省令第28号(一部未施行)
 

 介護保険法(平成九年法律第123号)第42条第1項第2号並びに第74条第1項及び第2項の規定に基づき、 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を次のように定める。


    第4節 運営に関する基準

(内容及び手続の説明及び契約の締結等)
第178条  指定特定施設入所者生活介護事業者は、あらかじめ、入所申込者又はその家族に対し、第189条の運営規程の概要、従業者の勤務の体制、利用料の額及びその改定の方法その他の入所申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、入所及び指定特定施設入所者生活介護の提供に関する契約を文書により締結しなければならない。
 指定特定施設入所者生活介護事業者は、前項の契約において、入所者の権利を不当に狭めるような契約解除の条件を定めてはならない。
 指定特定施設入所者生活介護事業者は、より適切な指定特定施設入所者生活介護を提供するため利用者を介護居室又は一時介護室に移して介護を行うこととしている場合にあっては、利用者が介護居室又は一時介護室に移る際の当該利用者の意思の確認等の適切な手続をあらかじめ第1項の契約に係る文書に明記しなければならない。
 第8条第2項から第6項までの規定は、第1項の規定による文書の交付について準用する。

(指定特定施設入所者生活介護の提供の開始等)
第179条  指定特定施設入所者生活介護事業者は、正当な理由なく入所者に対する指定特定施設入所者生活介護の提供を拒んではならない。
 指定特定施設入所者生活介護事業者は、入所者が指定特定施設入所者生活介護に代えて当該指定特定施設入所者生活介護事業者以外の者が提供する介護サービスを利用することを妨げてはならない。
 指定特定施設入所者生活介護事業者は、入所申込者又は入所者(以下「入所者等」という。)が入院治療を要する者であること等入所者等に対し自ら必要なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、適切な病院又は診療所の紹介その他の適切な措置を速やかに講じなければならない。
 指定特定施設入所者生活介護事業者は、指定特定施設入所者生活介護の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境等の把握に努めなければならない。

(法定代理受領サービスを受けるための利用者の同意)
第180条  老人福祉法第29条第1項に規定する有料老人ホームである指定特定施設において指定特定施設入所者生活介護を提供する指定特定施設入所者生活介護事業者は、当該指定特定施設入所者生活介護を法定代理受領サービスとして提供する場合は、利用者の同意がその条件であることを当該利用者に説明し、その意思を確認しなければならない。

(サービスの提供の記録)
第181条  指定特定施設入所者生活介護事業者は、指定特定施設入所者生活介護の開始に際しては、当該開始の年月日及び入所している指定特定施設の名称を、指定特定施設入所者生活介護の終了に際しては、当該終了の年月日を、利用者の被保険者証に記載しなければならない。
 指定特定施設入所者生活介護事業者は、指定特定施設入所者生活介護を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。

(利用料等の受領)
第182条  指定特定施設入所者生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定特定施設入所者生活介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定特定施設入所者生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額又は居宅支援サービス費用基準額から当該指定特定施設入所者生活介護事業者に支払われる居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
 指定特定施設入所者生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定特定施設入所者生活介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定特定施設入所者生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額又は居宅支援サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
 指定特定施設入所者生活介護事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。
 利用者の選定により提供される介護その他の日常生活上の便宜に要する費用
 おむつ代
 前2号に掲げるもののほか、指定特定施設入所者生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
 指定特定施設入所者生活介護事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(指定特定施設入所者生活介護の取扱方針)
第183条  指定特定施設入所者生活介護事業者は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、痴呆の状況等利用者の心身の状況を踏まえて、日常生活に必要な援助を妥当適切に行わなければならない。
 指定特定施設入所者生活介護は、次条第1項に規定する特定施設サービス計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行われなければならない。
 指定特定施設の特定施設従業者は、指定特定施設入所者生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族から求められたときは、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。
 指定特定施設入所者生活介護事業者は、指定特定施設入所者生活介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
 指定特定施設入所者生活介護事業者は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
 指定特定施設入所者生活介護事業者は、自らその提供する指定特定施設入所者生活介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(特定施設サービス計画の作成)
第184条  指定特定施設の管理者は、計画作成担当者(第175条第1項第4号の計画作成担当者をいう。以下この条において同じ。)に特定施設サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。
 計画作成担当者は、特定施設サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その有する能力、その置かれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握しなければならない。
 計画作成担当者は、利用者又はその家族の希望、利用者について把握された解決すべき課題に基づき、他の特定施設従業者と協議の上、サービスの目標及びその達成時期、サービスの内容並びにサービスを提供する上での留意点等を盛り込んだ特定施設サービス計画の原案を作成しなければならない。
 計画作成担当者は、特定施設サービス計画の作成に当たっては、その原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。
 計画作成担当者は、特定施設サービス計画を作成した際には、当該特定施設サービス計画を利用者に交付しなければならない。
 計画作成担当者は、特定施設サービス計画作成後においても、他の特定施設従業者との連絡を継続的に行うことにより、特定施設サービス計画の実施状況の把握を行うとともに、利用者についての解決すべき課題の把握を行い、必要に応じて特定施設サービス計画の変更を行うものとする。
 第2項から第5項までの規定は、前項に規定する特定施設サービス計画の変更について準用する。

(介護)
第185条  介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行われなければならない。
 指定特定施設入所者生活介護事業者は、自ら入浴が困難な利用者について、一週間に二回以上、適切な方法により、入浴させ、又は清しきしなければならない。
 指定特定施設入所者生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。
 指定特定施設入所者生活介護事業者は、前3項に定めるほか、利用者に対し、食事、離床、着替え、整容その他日常生活上の世話を適切に行わなければならない。

(健康管理)
第186条  指定特定施設の看護職員は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を講じなければならない。

(相談及び援助)
第187条  指定特定施設入所者生活介護事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、利用者の社会生活に必要な支援を行わなければならない。

(利用者の家族との連携等)
第188条  指定特定施設入所者生活介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

(運営規程)
第189条  指定特定施設入所者生活介護事業者は、指定特定施設ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
 事業の目的及び運営の方針
 特定施設従業者の職種、員数及び職務内容
 入所定員及び居室数
 指定特定施設入所者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額
 利用者が介護居室又は一時介護室に移る場合の条件及び手続
 施設の利用に当たっての留意事項
 緊急時等における対応方法
 非常災害対策
 その他運営に関する重要事項

(勤務体制の確保等)
第190条  指定特定施設入所者生活介護事業者は、利用者に対し、適切な指定特定施設入所者生活介護その他のサービスを提供できるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
 指定特定施設入所者生活介護事業者は、当該指定特定施設の従業者によって指定特定施設入所者生活介護を提供しなければならない。ただし、当該指定特定施設入所者生活介護事業者が業務の管理及び指揮命令を確実に行うことができる場合は、この限りでない。
 指定特定施設入所者生活介護事業者は、前項ただし書の規定により指定特定施設入所者生活介護に係る業務の全部又は一部を委託により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該事業者の業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない。
 指定特定施設入所者生活介護事業者は、特定施設従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

(協力医療機関等)
第191条  指定特定施設入所者生活介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。
 指定特定施設入所者生活介護事業者は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。

(記録の整備)
第191条の2  指定特定施設入所者生活介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
 指定特定施設入所者生活介護事業者は、利用者に対する指定特定施設入所者生活介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
 特定施設サービス計画
 第181条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録
 第183条第5項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
 第190条第3項に規定する結果等の記録
 次条において準用する第26条に規定する市町村への通知に係る記録
 次条において準用する第36条第2項に規定する苦情の内容等の記録
 次条において準用する第37条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
 施行規則第64条第3号に規定する書類

(準用)
第192条  第11条、第12条、第21条、第26条、第32条から第38条まで、第51条、第52条、第103条、第104条、第132条及び第172条の3の規定は、指定特定施設入所者生活介護の事業について準用する。この場合において、第32条中「訪問介護員等」とあるのは「特定施設従業者」と、第51条中「訪問入浴介護従業者」とあるのは「特定施設従業者」と読み替えるものとする。

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