第3節 設備に関する基準(第44条)/指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準


(平成十四年六月十三日厚生労働省令第79号)

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 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第283号)第17条の26の規定に基づき、 指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(指定身障者更生施設等設備運営基準)を次のように定める。


    第3節 設備に関する基準

(設備)
第44条  指定身体障害者療護施設の設備の基準は次のとおりとする。
 居室
 一の居室の定員は、四人以下とすること。
 入所者一人当たりの床面積は、収納設備等を除き、九・九平方メートル以上とすること。
 特殊寝台又はこれに代わる設備を備えること。
 静養室
 前号ハに定めるところによること。
 医務室に近接して設けること。
 食堂
 食事の提供に支障がない広さを有すること。
 必要な備品を備えること。
 浴室 入浴に介助を必要とする者の入浴に適した特別浴槽等を備えること。
 洗面所
 居室のある階ごとに設けること。
 入所者の特性に応じたものであること。
 便所
 居室のある階ごとに男子用と女子用を別に設けること。
 入所者の特性に応じたものであること。
 医務室
 医療法(昭和二十三年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所とすること。
 入所者を診療するために必要な医薬品及び医療用具を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。
 機能訓練室 訓練に必要な機械器具等を備えること。
 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。
 集会室 必要な備品を備えること。
十一  廊下幅 二・二メートル以上とすること。
 前項に規定するもののほか、指定身体障害者療護施設の設備の基準は、次に定めるところによる。
 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。
 居室、静養室、便所その他入所者が日常生活において使用する設備には、ブザー又はこれに代わる設備を設けること。
 前2項に掲げる設備は、専ら当該指定身体障害者療護施設の用に供するものでなければならない。ただし、入所者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

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