第3節 設備に関する基準(第52条―第54条)/指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準
(平成十四年六月十三日厚生労働省令第79号)
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身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第283号)第17条の26の規定に基づき、
指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(指定身障者更生施設等設備運営基準)を次のように定める。
第3節 設備に関する基準
(指定特定身体障害者入所授産施設の設備)
第52条
指定特定身体障害者入所授産施設の設備の基準は、次のとおりとする。
一
居室
イ 一の居室の定員は、四人以下とすること。
ロ 入所者一人当たりの床面積は、収納設備等を除き、六・六平方メートル以上とすること。
二
静養室
イ 寝台又はこれに代わる設備を備えること。
ロ 医務室に近接して設けること。
三
食堂
イ 食事の提供に支障がない広さを有すること。
ロ 必要な備品を備えること。
四
浴室 入所者の特性に応じたものであること。
五
洗面所
イ 居室のある階ごとに設けること。
ロ 入所者の特性に応じたものであること。
六
便所
イ 居室のある階ごとに男子用と女子用を別に設けること。
ロ 入所者の特性に応じたものであること。
七
医務室 治療に必要な機械器具等を備えること。
八
作業室又は作業場
イ 作業を行う入所者一人当たりの床面積は、機械器具等を除き、一・六五平方メートル以上とすること。
ロ 作業に必要な機械器具等を備えること。
九
更衣室 男子用と女子用を別に設けること。
十
相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。
十一
集会室 必要な備品を備えること。
十二
廊下幅 二・二メートル以上とすること。
2
前項に掲げる設備のうち、静養室にあっては、医務室を兼ねることができる。
3
指定特定身体障害者入所授産施設には、必要に応じて原材料及び製品の製造・運搬のための機械器具等を備えなければならない。
4
第1項及び第3項に掲げる設備は、専ら当該指定特定身体障害者入所授産施設の用に供するものでなければならない。ただし、入所者の支援に支障がない場合は、この限りでない。
(指定特定身体障害者通所授産施設の設備)
第53条
指定特定身体障害者通所授産施設の設備の基準は次のとおりとする。
一
食堂兼集会室
イ 食事の提供に支障がない広さを有すること。
ロ 必要な備品を備えること。
二
洗面所 入所者の特性に応じたものであること。
三
便所
イ 男子用と女子用を別に設けること。
ロ 入所者の特性に応じたものであること。
四
医務室兼静養室
イ 治療に必要な機械器具等を備えること。
ロ 寝台又はこれに代わる設備を備えること。
五
作業室又は作業場
イ 作業を行う入所者一人当たりの床面積は、機械器具等を除き、一・六五平方メートル以上とすること。
ロ 作業に必要な機械器具等を備えること。
六
更衣室 男子用と女子用を別に設けること。
七
相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。
八
廊下幅 二・二メートル以上とすること。
3
指定特定身体障害者通所授産施設には、必要に応じて原材料及び製品の製造・運搬のための機械器具等を備えなければならない。
4
前2項に掲げる設備は、専ら当該指定特定身体障害者通所授産施設の用に供するものでなければならない。ただし、入所者の支援に支障がない場合は、この限りでない。
(分場の設備)
第54条
分場の設備の基準は、前条に規定する基準に準ずる。
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