第4節 運営に関する基準(第55条―第59条)/指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準


(平成十四年六月十三日厚生労働省令第79号)

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 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第283号)第17条の26の規定に基づき、 指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(指定身障者更生施設等設備運営基準)を次のように定める。


    第4節 運営に関する基準

(運営規程)
第55条  指定特定身体障害者授産施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
 施設の目的及び運営の方針
 従業者の職種、員数及び職務の内容
 定員
 入所定員
 通所により指定施設支援を行う施設にあっては、当該通所による入所者の定員
 分場を設置する施設にあっては、当該分場の入所定員
 入所者に対する指定施設支援の内容及び入所者から受領する費用の額
 施設の利用に当たっての留意事項
 非常災害対策
 その他施設の運営に関する重要事項

(作業指導)
第56条  指定特定身体障害者授産施設は、入所者が自立して社会生活を営むことができるよう作業指導を行わなければならない。

(授産活動)
第57条  指定特定身体障害者授産施設が行う授産活動は、地域の実情並びに製品及びサービスの需給状況等を考慮して行わなければならない。
 指定特定身体障害者授産施設は、授産活動に従事する者の作業時間、作業量等がその者に過重な負担とならないように配慮しなければならない。

(工賃の支払)
第58条  指定特定身体障害者授産施設は、授産活動に従事している者に、事業収入から事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。

(準用)
第59条  第9条から第27条まで及び第29条から第41条までの規定は、指定特定身体障害者授産施設について準用する。

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