第1節 基本方針(第3条)/指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準


(平成十四年六月十三日厚生労働省令第79号)

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 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第283号)第17条の26の規定に基づき、 指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(指定身障者更生施設等設備運営基準)を次のように定める。


    第1節 基本方針

(基本方針)
第3条  指定身体障害者更生施設は、入所者に対して、その自立と社会経済活動への参加を促進する観点から、治療又は指導及びその更生に必要な訓練を適切に行うものでなければならない。
 指定身体障害者更生施設は、入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立って指定施設支援を提供するように努めなければならない。
 指定身体障害者更生施設は、できる限り居宅に近い環境の中で、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、法第4条の2第5項に規定する身体障害者居宅生活支援事業を行う者、他の身体障害者更生援護施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

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第1節 基本方針(第3条)/指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準