第2節 人員に関する基準(第4条―第7条)/指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準
(平成十四年六月十三日厚生労働省令第79号)
ミ会福祉に戻る
法令ユビキタスに戻る
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第283号)第17条の26の規定に基づき、
指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(指定身障者更生施設等設備運営基準)を次のように定める。
第2節 人員に関する基準
(指定肢体不自由者更生施設の従業者の員数)
第4条
指定肢体不自由者更生施設に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。ただし、入所定員が四十人を超えないものにあっては、第3号の栄養士を置かないことができる。
一
医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数
二
看護師、理学療法士、作業療法士、心理判定員、職能判定員、あん摩マツサージ指圧師、職業指導員及び生活支援員
イ 入所者の数が五十を超えない指定肢体不自由者更生施設にあっては、看護師、理学療法士、作業療法士、心理判定員、職能判定員、あん摩マツサージ指圧師、職業指導員及び生活支援員の総数は、常勤換算方法で、八以上
ロ 入所者の数が五十を超える指定肢体不自由者更生施設にあっては、看護師、理学療法士、作業療法士、心理判定員、職能判定員、あん摩マツサージ指圧師、職業指導員及び生活支援員の総数は、常勤換算方法で、八に、入所者の数が五十を超えて二十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
ハ 理学療法士 常勤換算方法で一以上
ニ 作業療法士 常勤換算方法で一以上
三
栄養士 一以上
2
前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
3
指定肢体不自由者更生施設の従業者は、専ら当該指定肢体不自由者更生施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者の支援に支障がない場合はこの限りでない。
4
第1項第2号の看護師のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。
5
第1項第2号の職業指導員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。
6
第1項第2号の生活支援員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。
7
指定肢体不自由者更生施設は、入所による指定施設支援に併せて通所による指定施設支援を提供する場合は、第1項に掲げる員数の従業者に加えて、当該通所による指定施設支援を提供する第1項第2号に掲げる従業者を置くものとし、当該従業者の総数は、常勤換算方法で、当該通所による入所者の数を六・三で除して得た数以上とする。
8
指定肢体不自由者更生施設は、指定施設支援を提供している入所者の身体障害程度区分に応じた適切な対応を図るために、第1項及び前項に掲げる従業者に加えて、必要な従業者を置かなければならない。
(指定視覚障害者更生施設の従業者の員数)
第5条
指定視覚障害者更生施設に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。ただし、入所定員が四十人を超えないものにあっては、第3号の栄養士を置かないことができる。
一
医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数
二
看護師、職業指導員及び生活支援員
イ 入所者の数が五十を超えない指定視覚障害者更生施設にあっては、看護師、職業指導員及び生活支援員の総数は、常勤換算方法で、八以上
ロ 入所者の数が五十を超える指定視覚障害者更生施設にあっては、看護師、職業指導員及び生活支援員の総数は、常勤換算方法で、八に、入所者の数が五十を超えて二十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
三
栄養士 一以上
2
前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
3
指定視覚障害者更生施設の従業者は、専ら当該指定視覚障害者更生施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者の支援に支障がない場合はこの限りでない。
4
第1項第2号の看護師のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。
5
第1項第2号の職業指導員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。
6
第1項第2号の生活支援員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。
7
指定視覚障害者更生施設は、入所による指定施設支援に併せて通所による指定施設支援を提供する場合は、第1項に掲げる員数の従業者に加えて、当該通所による指定施設支援を提供する第1項第2号に掲げる従業者を置くものとし、当該従業者の総数は、常勤換算方法で、当該通所による入所者の数を六・三で除して得た数以上とする。
8
指定視覚障害者更生施設は、指定施設支援を提供している入所者の身体障害程度区分に応じた適切な対応を図るために、第1項及び前項に掲げる従業者に加えて、必要な従業者を置かなければならない。
(指定聴覚・言語障害者更生施設の従業者の員数)
第6条
指定聴覚・言語障害者更生施設に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。ただし、入所定員が四十人を超えないものにあっては、第3号の栄養士を置かないことができる。
一
医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数
二
看護師、心理判定員、職能判定員、聴能訓練師、職業指導員及び生活支援員
イ 入所者の数が五十を超えない指定聴覚・言語障害者更生施設にあっては、看護師、心理判定員、職能判定員、聴能訓練師、職業指導員及び生活支援員の総数は、常勤換算方法で、八以上
ロ 入所者の数が五十を超える指定聴覚・言語障害者更生施設にあっては、看護師、心理判定員、職能判定員、聴能訓練師、職業指導員及び生活支援員の総数は、常勤換算方法で、八に、入所者の数が五十を超えて二十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
三
栄養士 一以上
2
前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
3
指定聴覚・言語障害者更生施設の従業者は、専ら当該指定聴覚・言語障害者更生施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者の支援に支障がない場合はこの限りでない。
4
第1項第2号の看護師のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。
5
第1項第2号の職業指導員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。
6
第1項第2号の生活支援員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。
7
指定聴覚・言語障害者更生施設は、入所による指定施設支援に併せて通所による指定施設支援を提供する場合は、第1項に掲げる員数の従業者に加えて、当該通所による指定施設支援を提供する第1項第2号に掲げる従業者を置くものとし、当該従業者の総数は、常勤換算方法で、当該通所による入所者の数を六・三で除して得た数以上とする。
8
指定聴覚・言語障害者更生施設は、指定施設支援を提供している入所者の身体障害程度区分に応じた適切な対応を図るために、第1項及び前項に掲げる従業者に加えて、必要な従業者を置かなければならない。
(指定内部障害者更生施設の従業者の員数)
第7条
指定内部障害者更生施設に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。ただし、入所定員が四十人を超えないものにあっては、第3号の栄養士を置かないことができる。
一
医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数
二
保健師又は看護師、作業療法士、心理判定員、職能判定員、職業指導員及び生活支援員
イ 入所者の数が五十を超えない指定内部障害者更生施設にあっては、保健師又は看護師、作業療法士、心理判定員、職能判定員、職業指導員及び生活支援員の総数は、常勤換算方法で、六以上
ロ 入所者の数が五十を超える指定内部障害者更生施設にあっては、保健師又は看護師、作業療法士、心理判定員、職能判定員、職業指導員及び生活支援員の総数は、常勤換算方法で、六に、入所者の数が五十を超えて二十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
ハ 保健師又は看護師の数は、次のとおりとすること。
(1) 入所者の数が五十を超えない指定内部障害者更生施設にあっては、常勤換算方法で、一以上
(2) 入所者の数が五十を超えて百を超えない指定内部障害者更生施設にあっては、常勤換算方法で、二以上
(3) 入所者の数が百を超えて百四十を超えない施設にあっては、常勤換算方法で、三以上
三
栄養士 一以上
2
前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
3
指定内部障害者更生施設の従業者は、専ら当該指定内部障害者更生施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者の支援に支障がない場合はこの限りでない。
4
第1項第2号の保健師又は看護師のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。
5
第1項第2号の職業指導員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。
6
第1項第2号の生活支援員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。
7
指定内部障害者更生施設は、入所による指定施設支援に併せて通所による指定施設支援を提供する場合は、第1項に掲げる員数の従業者に加えて、当該通所による指定施設支援を提供する第1項第2号に掲げる従業者を置くものとし、当該従業者の総数は、常勤換算方法で、当該通所による入所者の数を六・三で除して得た数以上とする。
8
指定内部障害者更生施設は、指定施設支援を提供している入所者の身体障害程度区分に応じた適切な対応を図るために、第1項及び前項に掲げる従業者に加えて、必要な従業者を置かなければならない。
指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(指定身障者更生施設等設備運営基準)に戻る
社会福祉に戻る
法令ユビキタスに戻る
第2節 人員に関する基準(第4条―第7条)/指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準