第3節 設備に関する基準(第8条)/指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準
(平成十四年六月十三日厚生労働省令第79号)
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身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第283号)第17条の26の規定に基づき、
指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(指定身障者更生施設等設備運営基準)を次のように定める。
第3節 設備に関する基準
(設備)
第8条
指定身体障害者更生施設の設備の基準は、次のとおりとする。
一
居室
イ 一の居室の定員は、四人以下とすること。
ロ 入所者一人当たりの床面積は、収納設備等を除き、六・六平方メートル以上とすること。
二
静養室
イ 寝台又はこれに代わる設備を備えること。
ロ 医務室に近接して設けること。
三
食堂
イ 食事の提供に支障がない広さを有すること。
ロ 必要な備品を備えること。
四
浴室 入所者の特性に応じたものであること。
五
洗面所
イ 居室のある階ごとに設けること。
ロ 入所者の特性に応じたものであること。
六
便所
イ 居室のある階ごとに男子用と女子用を別に設けること。
ロ 入所者の特性に応じたものであること。
七
医務室 治療に必要な機械器具等を備えること。
八
相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。
九
廊下幅 二・二メートル以上とすること。
2
指定肢体不自由者更生施設には、前項各号に掲げる設備のほか、理学療法室、職能判定室、職業訓練室、運動療法室兼作業療法室、屋外運動場及び集会室を設け、訓練に必要な機械器具等を備えなければならない。
3
指定視覚障害者更生施設には、第1項各号に掲げる設備のほか、職業訓練室、図書室、屋外運動場及び集会室を設け、訓練に必要な機械器具及び点字図書等を備えなければならない。
4
指定聴覚・言語障害者更生施設には、第1項各号に掲げる設備のほか、職業訓練室及び集会室を設け、訓練に必要な機械器具等を備えなければならない。
5
指定内部障害者更生施設には、第1項各号に掲げる設備のほか、理学療法室兼作業療法室、職業訓練室、職能判定室、娯楽室及び講堂を設け、訓練に必要な機械器具等を備えなければならない。
6
前各項に掲げる設備は、専ら当該指定身体障害者更生施設の用に供するものでなければならない。ただし、入所者の支援に支障がない場合は、この限りでない。
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