指定身体障害者療護施設に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。ただし、入所定員が四十人を超えないものにあっては、第3号の栄養士を置かないことができる。
二
看護師、介護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員
イ 看護師、介護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数は、常勤換算方法で、入所者の数を二・二で除して得た数以上
ロ 看護師の数は、次のとおりとすること。
(1) 入所者の数が五十を超えない指定身体障害者療護施設にあっては、常勤換算方法で、二以上
(2) 入所者の数が五十を超えて六十を超えない指定身体障害者療護施設にあっては、常勤換算方法で、三以上
(3) 入所者の数が六十を超えて八十を超えない指定身体障害者療護施設にあっては、常勤換算方法で、四以上
(4) 入所者の数が八十を超えて百五十を超えない施設にあっては、常勤換算方法で、五以上
(5) 入所者の数が百五十を超えて百八十を超えない施設にあっては、常勤換算方法で、六以上
ハ 理学療法士又は作業療法士の数は、次のとおりとすること。
(1) 入所者の数が百を超えない施設にあっては、常勤換算方法で、一以上
(2) 入所者の数が百を超える施設にあっては、常勤換算方法で、二以上