第3節 設備に関する基準(第56条)/指定知的障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準


(平成十四年六月十三日厚生労働省令第81号)

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最終改正:平成一五年三月一二日厚生労働省令第23号


 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第37号)第15条の26の規定に基づき、 指定知的障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準を次のように定める。


    第3節 設備に関する基準

(設備)
第56条  指定知的障害者通勤寮の設備の基準は次のとおりとする。ただし、娯楽室にあっては、食堂と兼ねることができる。
 居室
 一の居室の定員は四人以下とすること。
 入所者一人当たりの床面積は、収納設備等を除き、六・六平方メートル以上とすること。
 静養室
 寝台又はこれに代わる設備を備えること。
 男女別とすること。
 食堂
 食事の提供に支障がない広さを有すること。
 必要な備品を備えること。
 浴室 入所者の特性に応じたものであること。
 洗面所
 居室のある階ごとに設けること。
 入所者の特性に応じたものであること。
 便所
 居室のある階ごとに男子用と女子用を別に設けること。
 入所者の特性に応じたものであること。
 娯楽室 必要な備品を備えること。
 相談・指導室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。
 前項に掲げる設備は、専ら当該指定知的障害者通勤寮の用に供するものでなければならない。ただし、入所者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

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