第56条
指定知的障害者通勤寮の設備の基準は次のとおりとする。ただし、娯楽室にあっては、食堂と兼ねることができる。
一
居室
イ 一の居室の定員は四人以下とすること。
ロ 入所者一人当たりの床面積は、収納設備等を除き、六・六平方メートル以上とすること。
二
静養室
イ 寝台又はこれに代わる設備を備えること。
ロ 男女別とすること。
三
食堂
イ 食事の提供に支障がない広さを有すること。
ロ 必要な備品を備えること。
四
浴室 入所者の特性に応じたものであること。
五
洗面所
イ 居室のある階ごとに設けること。
ロ 入所者の特性に応じたものであること。
六
便所
イ 居室のある階ごとに男子用と女子用を別に設けること。
ロ 入所者の特性に応じたものであること。
七
娯楽室 必要な備品を備えること。
八
相談・指導室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。