第4節 運営に関する基準(第57条―第62条)/指定知的障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準
(平成十四年六月十三日厚生労働省令第81号)
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最終改正:平成一五年三月一二日厚生労働省令第23号
知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第37号)第15条の26の規定に基づき、
指定知的障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準を次のように定める。
第4節 運営に関する基準
(施設利用者負担額等の受領)
第57条
指定知的障害者通勤寮は、指定施設支援を提供した際は、入所者又はその扶養義務者から施設利用者負担額の支払を受けるものとする。
2
指定知的障害者通勤寮は、法定代理受領を行わない指定施設支援を提供した際は、前項に掲げる施設利用者負担額のほか、入所者から法第15条の11第2項に規定する額の支払を受けるものとする。
3
指定知的障害者通勤寮は、前2項の支払を受ける額のほか、指定施設支援において提供される便宜に要する費用のうち、食材料費、被服費、日用品費その他の日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、入所者に負担させることが適当と認められるものの支払を受けることができる。
4
指定知的障害者通勤寮は、前3項に掲げる費用の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用を支払った入所者又はその扶養義務者に対し交付しなければならない。
5
指定知的障害者通勤寮は、第3項に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入所者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、入所者の同意を得なければならない。
(指導、助言等)
第58条
指定知的障害者通勤寮は、入所者の独立自活に必要な助言及び指導のほか、利用者に対する食事の提供等の入所者が日常生活を営む上で必要な業務を行わなければならない。
(生活指導)
第59条
指定知的障害者通勤寮は、対人関係、金銭の管理、余暇の活用その他独立自活を行うために必要な生活指導に努めなければならない。
(健康管理)
第60条
指定知的障害者通勤寮は、常に利用者の健康の状況に留意し、健康保持のための必要な指導に努めなければならない。
(運営規程)
第61条
指定知的障害者通勤寮は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
一
施設の目的及び運営の方針
二
従業者の職種、員数及び職務の内容
三
入所定員
四
入所者に対する指定施設支援の内容及び入所者から受領する費用の額
五
施設の利用に当たっての留意事項
六
非常災害対策
七
その他施設の運営に関する重要事項
(準用)
第62条
第10条から第15条まで、第17条から第20条まで、第22条、第24条、第26条から第29条まで、第31条から第43条までの規定は、指定知的障害者通勤寮について準用する。
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