附則/指定知的障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準
(平成十四年六月十三日厚生労働省令第81号)
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最終改正:平成一五年三月一二日厚生労働省令第23号
知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第37号)第15条の26の規定に基づき、
指定知的障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準を次のように定める。
附 則
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
(知的障害者入所更生施設の経過措置)
第2条
この省令の施行の際現に存する知的障害者入所更生施設の建物(基本的な設備が完成しているものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)について、第7条第1項第1号の規定を適用する場合においては、同号イ中「四人」とあるのは「原則として四人」と、同号ロ中「六・六平方メートル」とあるのは「三・三平方メートル」とする。
(知的障害者入所授産施設の経過措置)
第3条
この省令の施行の際現に存する知的障害者入所授産施設の建物(基本的な設備が完成しているものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)について、第48条第1項第1号の規定を適用する場合においては、同号イ中「四人」とあるのは「原則として四人」と、同号ロ中「六・六平方メートル」とあるのは「三・三平方メートル」とする。
(知的障害者通勤寮の経過措置)
第4条
この省令の施行の際現に存する知的障害者通勤寮の建物(基本的な設備が完成しているものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)について、第56条第1項第1号の規定を適用する場合においては、同号イ中「四人」とあるのは「原則として四人」と、同号ロ中「六・六平方メートル」とあるのは「三・三平方メートル」とする。
附 則 (平成一五年三月一二日厚生労働省令第23号)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
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